クルマのナンバープレート「二重取り付け」は問題ある? 海外用でお洒落さアップ 気をつけたいことは何?
巷では、海外のナンバープレートの上に日本のナンバープレートを付けている人がいます。こうした取り付け方法は問題ないのでしょうか。
海外のナンバープレートに日本のナンバープレートを重ね付け これって違法性あり?
日本を含むほとんどの国々では、公道を走行する際クルマにナンバープレートを設置することが義務づけられています。
一方で、日本では海外のナンバープレート(ダミーの場合もあり)のうえに日本のナンバープレートを重ねて付けている人も見られますが、このような表示方法は問題ないのでしょうか。
日本の場合、道路交通法第19条において国土交通省で定める「取付位置や方法」や「被覆しないこと」、「記載される番号などの識別に支障が生じないもの」というようなことが記されています。
日本のナンバープレートは、「地名」「ひらがな」とともに、3桁の「分類番号」と4桁の「一連指定番号」の4つで構成されています。
この4つの組み合わせはクルマ1台ごとにそれぞれ異なり、車体番号と合わせて照会することで、クルマが国に登録されたことを証明することができます。
一方で、日本のナンバープレートのデザインを好まないなどの理由で、海外のナンバープレートに日本のナンバープレートを重ねて設置している人も見られます。
例えば、欧州などの輸入車オーナーが、現地の横長のナンバープレートを装着し、その上に日本のナンバープレートを重ねている人が多いようです。
では、このように取り付け方法は問題ないのでしょうか。
国土交通省の自動車情報課の担当者は「海外のナンバープレートの上に、日本のナンバープレートを重ねること自体に違法性はありません」と話します。
一方で、装着しているナンバープレートの状況によっては、違法にあたる可能性もあるようです。
前出の国土交通省担当者は、次のように説明しています。
「2021年10月以降に登録などを受けるクルマに対して新基準が適用になったことで、以前に増して審査がより一層厳密なものになりました。
ナンバープレートの規定を遵守して、日本のナンバープレートを誤認する恐れがないものであれば、海外のナンバープレートをその下に装着していても問題はありませんが、そうでなければ違法となる可能性もあります」
ナンバープレートは、大前提として「自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示」する必要があります。
つまり、海外のナンバープレートはあくまでもデザインの一部として認識し、日本のナンバープレートはその上からしっかりと視認性を保てるように装着していれば問題ないといえますが、そうでない場合は違法行為となる可能性があるようです。
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