なぜ警察は取締りに消極的? 無法地帯の「電動キックボード」 警察が違反見逃す理由とは

「公道=車道」と思っているユーザーもいる?

 電動キックボードは、さまざまな種類があり通販や量販店などでも手軽に入手できます。

「公道走行可能」として保安部品を取り付けた正しい車体も数多く販売されている一方で、ナンバープレートや免許、自賠責保険などの義務が周知されていない5万円以下の安価で公道走行不可な車体も数多く販売されています。また、「公道」の意味を正しく理解していないオーナーも少なからず存在するといいます。

 違法車体の注意書きには申し訳程度に「公道での走行はできません」と記されているケースもありますが、事実として「公道」の意味を正しく理解していないユーザーも少なからず存在するといいます。

 理解していないという部分に関して、電動キックボードも扱う自転車販売店の店主は次のように話しています。

「公道=車道だと思っている人が意外に多いですね。

 つまり、『歩道は公道じゃないからナンバーがない電動キックボードを走らせてもいい。ナンバーがないから歩道しか走れないし、歩道を走るのに免許は不要』という勝手で危険な解釈をしているようです」

 また、ナンバーのない違法車体で歩道を走行している際、警察官に注意された経験を持つ20代の女性もカン違いをしていた1人で、その女性は次のように話しています。

「免許は持っていませんがナンバーのない電動キックボードで歩道を走るなら問題ないと思っていました。自転車と同じ感覚でした。公道を走れないとは書いてありましたがその意味がよく分かっていませんでした」

 少なくとも自動車や原付の免許を持っていればさすがにこんな思い込みはしないと思いますが、原付免許すら持たない人にとっては、公道の意味を勘違いしているケースもあるのかもしれません。

警視庁の電光掲示板では電動キックボードユーザーに対する呼びかけがおこなわれている(撮影:加藤博人)
警視庁の電光掲示板では電動キックボードユーザーに対する呼びかけがおこなわれている(撮影:加藤博人)

 10月12日に警視庁は実証実験に参画する認可シェア事業者株式会社Luupに対して事故防止策の強化を求めました。Luupの車体は保安基準に適合したもので、特例でヘルメットの着用は任意、免許は小型特殊が必要とされています。

 しかしこのような手続きを経てシェア利用が許可された場合でも、実際は横断歩道を乗ったまま走行したり、歩道を2台並んで走行したりという光景は日常的に見られます。

 ナンバープレートを折り返したままの走行や、3車線の中央車線を走行(一番左側を走行するのが決まり)するなど数多くの違反が報告されています。

 Luupではこのような違反行為に対して以下の対応をおこなっています。

「映像を添えた通報など合理的な理由に基づき違反行為に該当すると判断された場合は、電動キックボードの実証実験に関するアカウントの停止措置を取らせていただく可能性がございます。道路交通法違反と疑われる行為が報告された場合は、当社から警察に届け出る場合がございます」

※ ※ ※

 全体から見れば特例シェア電動キックボードはわずかな台数で、違法行為をおこなうほとんどは個人所有の電動キックボードです。

 警察は違法行為に対する正しい知識を持って道路運送車両法や道路交通法に反する走行や車体を見逃すことなく、指導と取締りを同時にきっちりお願いしたいものです。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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4件のコメント

  1. ⇒定格出力で区別する以前に、そもそもナンバーがないことが違法だといえる

    出力によっては不要です
    無知が適当な事書いてますなw

  2. アメリカから来たものだから政治的外圧がある。

  3. 歩行者、自転車、バイク全てが危険にさらされることになります。
    役所が進めるなら、学校、企業が通学、通勤の使用を禁止にすべきです。
    こういうのは歩道、車道を見境なく走行すると必ず犠牲者がでます。
    それも立場の弱い物が・・ロラーシューズの方がまだまし。

  4. まあ、増えれば増えるほど盗難も増えるだろうから。そのうち乗らなくなる。自分はあんな盗まれやすい乗り物を外に置いておくなんて出来ないし、ちゃんとしたキックボード用の鍵を掛けられる駐輪場でも用意しないと街中に置いて安心して買い物とか無理でしょ。

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