レンタカーでオービス光らせた!? 自分の車以外でスピード違反したらどうなる?
違反点数が累積6点以上で免許停止
「交通関係法令違反」の種別のひとつである「最高速度違反(いわゆるスピード違反)」の現状ですが、警察庁が発表した「令和2年における交通事故の発生状況などについて」という報告書によると、2020年に取り締まられた最高速度違反の総数は116万2420件でした。
そのうち「制限速度50km/h超過」が1万1313件、「制限速度30km/h未満の超過」が23万9883件、「制限速度25km/h未満の超過」が40万6262件、「制限速度20km/h未満の超過」が35万7209件と、30km/h未満の超過が88%の割合を占めています。
なお警察庁は最高速度違反について、白バイやパトカーなどによる追跡検挙なのか、オービスでの通知検挙数なのか、その割合は発表していません。
もちろん法律上は制限速度を1km/hでもオーバーしたら速度違反ではありますが、実際には交通の流れなどで20km/h程度の速度超過で走ってしまった経験は誰しもあるはずです。
ここで、改めて交通違反の制度に関して詳しく見ていきたいと思います。
「速度超過(スピード違反)」だけでなく「酒気帯び運転」や「無免許運転」など、さまざまな交通違反に対して「違反点数」という累積点数制度が設けられており、違反点数が累積で6点以上になったら「免許停止(免停)処分」となります。
ちなみにスピード違反の点数は、「制限速度50km/h超過」が12点(免停90日)、「制限速度30km/h(高速道路は40km/h)から50km/h未満の超過」が6点(免停30日)、「制限速度25km/hから30km/h(高速道路は40km/h)未満の超過」が3点、「制限速度20km/hから25km/h未満の超過」が2点、「制限速度20km/h未満の超過」が1点となっています。
反則金(いわゆる罰金)は超過した速度によって異なりますが、9000円から4万円です。なお、30km/h以上オーバーの場合は簡易裁判所にて出頭し判決を受けてから支払うことになり、この場合はさらに高額になります。
簡易裁判所で不服を申し立てることもできますが、実際に出頭した経験がある人によると、ほぼ全員が略式裁判の判決を受け入れる旨を了承し、窓口で反則金を支払っていたといいます。
ちなみに、もっとも件数が多い「制限速度25km/h未満の超過」では、普通車の違反点数は2点および反則金2万円。レンタカーで違反した場合、レンタカー代より反則金のほうが大きい出費になってしまいます。
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レンタカーやカーシェアでもスピード違反でオービスを光らせた場合でも、違反点数と反則金が科されることになります。
スピード違反は大きな事故につながりやすく、危険な行為です。自分のクルマではもちろんのこと、レンタカーでも交通ルールを守って運転しましょう。
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