任意保険に「弁護士特約」付けるべき? 付けておくと安心な特約とは
クルマを所有して運転する人は自動車保険への加入が必要ですが、任意保険には「特約」と呼ばれるオプションを付けることができます。そのなかで「弁護士特約」はどんなときに必要となるのでしょうか。
任意保険の「特約」ってどんなもの?
クルマを所有する人は、自動車保険に加入する必要があります。自動車保険には2種類あり、ひとつは「自賠責保険」で、これは必ず加入しなくてはならないことから「強制保険」ともいわれています。
もうひとつは「任意保険」で、自賠責保険で足りない補償分を補うための保険です。
この任意保険には、クルマでいうオプションにあたる「特約」も用意されています。
さまざまな種類の特約がありますが、そのなかでも付けるべきか付けないかで悩ましいのが「弁護士特約」でしょう。
弁護士特約とは一体どのようなものなのでしょうか。
任意保険には「基本補償」と呼ばれる補償範囲が設定されています。
事故の被害者や壊してしまった物に対する補償をカバーする「賠償責任保険(対人対物補償)」、ドライバーや同乗者の障害をカバーする「障害保険(人身障害補償や搭乗者障害補償)」がセットになっています。
しかし自分のクルマへの補償やほかのトラブルに対しても補償が必要になったときのために特約が用意されており、補償内容によって細分化されています。
そのなかでも弁護士特約は、事故に関する相談や交渉で弁護士に依頼する場合に支払う弁護士費用を補償してくれるというものです。
弁護士特約を付けたときにどれくらい保険料がアップするのか、またどんなときに使えるのかということについて、損害保険の代理店の資格を持つT氏に話を聞いてみました。
「任意保険の弁護士特約は、通常の保険料に年額2000円前後で付帯することができます。交通事故の示談交渉などで弁護士に相談、交渉依頼をした場合に、通常は300万円を上限に弁護士費用や訴訟費用などを補償するものになっています」
普段の生活で弁護士への相談や依頼をする機会はあまりないと思いますが、交通事故という有事において相談や交渉などを代行してくれるのは非常にありがたい存在です。
しかしそこで気になるのは、基本補償だけでも保険会社が交渉を担当してくれるのではないかということです。
「こちらがぶつけてしまうなど、いわゆる過失が大きい場合は任意保険の基本補償である『賠償責任』でカバーできますが、こちらが被害を受けた場合、当事者間で過失の割合などで揉めることがあります。
また、こちらにまったく過失がない場合の『もらい事故』などでは、加入している保険会社では(弁護士法の関係で)示談交渉を代行することができないのです。
そういった場合は弁護士に交渉してもらうことで、こちらの要望が伝えやすかったり、補償額の交渉なども違ってくるといわれています」(損害保険代理店資格を持つT氏)
ちなみに個人で弁護士に依頼する場合、まずは法律事務所や弁護士に依頼する案件かを相談することからはじまります。
しかもこの相談だけでも「相談料」として時間単位で費用が発生。しかし弁護士特約では相談料も10万円まで補償してくれるといいます。
次に必要になるのが「着手金」ですが、弁護士が示談交渉するために必要な書類などを作成するために必要な経費を見込んで、先に渡す手付金のようなものです。
そして実際に交渉してもらうことで発生する「弁護料」や、さらに示談交渉が成立し、こちらの要望が通った場合には「成功報酬」を支払う必要がありますが、これらを補償してくれるのが弁護士特約というわけです。
ここまで聞くと「弁護士特約」は付帯させたほうがいいように思われますが、ほかにはどのような場合に活用できるのでしょうか。
「たとえば、交通事故で相手が無保険だった場合やもらい事故、さらには高度障害などが残る場合の高額補償などは、個人で示談するより弁護士に任せたほうが安心です」(損害保険代理店資格を持つT氏)
また意外にも、クルマがカスタムしている場合も弁護士特約を付帯させておくと良いケースもあるそうです。
「たとえば、カスタム費用に100万円かけたクルマが交通事故にあった場合、相手側の保険会社からは車両修理費用のみしか支払われません。要するにカスタムしたエアロパーツやホイールなどは対象外とされてしまうケースが多いのです。
しかし弁護士特約を付けていると、そのクルマの価値やカスタム部分の補償まで交渉してくれるケースもあります」(損害保険代理店資格を持つT氏)
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このような話を聞けば、弁護士特約は付けるべき特約だといえそうですが、実際は付帯しない人も多いといいます。それはなぜなのでしょうか。
「交通事故などで示談交渉する場合、保険会社同士の話し合いで済んでしまうケースがほとんどなので、弁護士を起用するケースは極めて稀ということもあります。
また業務中の事故などは『労災保険』を活用すべきとの判断から弁護士特約が使えず、事故後に付帯させても使えません。
さらに台風や高潮、洪水などの自然災害では補償されず、弁護士を起用したくても保険会社に事前許可が必要だったり、保険会社と提携している弁護士しか起用できないなどハードルが高い場合もあります。
その結果、弁護士特約に入らない人が多いというのが実状のようです」(損害保険代理店資格を持つT氏)
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