「ライト眩しい!」「爆音!」 クルマのカスタムどこまでOK? 違法線引きは可能か
クルマのカスタム方法は、エアロパーツの追加やボディのオールペン、吸排気パーツ類の変更など人によってさまざまです。では、痛車やデコトラ、ライティング、大音量で音楽を流しているような目立つクルマは法律的に問題ないのでしょうか。
目立つクルマのカスタム、 法律が許容している範囲はどこまで?
散歩中や運転中など、日常のなかでまれに派手だと感じるクルマに出会うことがあるかもしれません。
例えば、エアロパーツなどを追加してワイド&ローにカスタムされたスポーツカーや派手なラッピングが施された高級スーパーカー、電飾がきらびやかなデコレーショントラック(デコトラ)、多彩なスピーカーを搭載して大音量の音楽を流すなど、そのジャンルはさまざまでしょう。
カスタムの仕方は人それぞれですが、日本では道路運送車両法によって改造の範囲が定められており、範囲外では「不正改造」とされるため、すべて個人の自由というわけにはいきません。
バンパーが付いていないクルマやタイヤがボディからはみ出ているクルマは、明らかに法律に違反していると感じるかもしれませんが、なかには、測定器などを使用しないと不正改造といい切るのが難しいケースもあります。
例えば、キャラクターのスッテカーなどが貼り付けられた「痛車」や荷台などにギラギラとした電飾やラッピングが施された「デコトラ」などはデザインこそ派手なものの、法律に違反しているかどうか素人目で判断するのは難しいといえます。
また、ボディ周りにLEDテープを貼り付けてライティングさせているクルマや大音量で音楽をかけ流しているクルマなども目立つクルマではありますが、法律に違反しているかどうかと問われると、答えられる人はあまり多くはないでしょう。
では、そのようなクルマは法律で許容されているのでしょうか。
まず、痛車やデコトラなどのボディにラッピングやステッカーが貼られているケースですが、道路運送車両法の視点では基本的に法律違反にはあたりません。
しかし、ステッカーの貼り付け位置がボディではなく、フロントガラスだった場合には道路運送車両の保安基準第29条において違法とみなされる可能性があるでしょう。
さらに、デコトラでは、フロントガラスの内側にカーテンなどを付けている個体も見受けられますが、そうした装飾も同法律において禁止されています。
また、キャラクターなどのデザインや人物の写真などでは、著作権や肖像権の問題も考慮する必要があります。
実際に過去には、痛車が著作権の侵害で摘発された事案もあるため注意しなくてはいけません。
さらに、あまりにも露出度が高い過激なデザインだった場合には、公然わいせつ罪などに値する可能性も考えられます。
デコトラについては、電飾なども法律に違反するのではないかと考える人もいるでしょう。
デコトラの電飾といってもそのバリエーションは多岐に渡り、すべてにおいて一概に法律違反だと判断することはできません。
例えば、フロントに追加される前部霧灯(フォグランプ)については、保安基準の細目を定める告示第199条において、「同時に3個以上点灯できない」や「白か淡黄色しか使用できない」など細かく定められています。
また、一般のトラックのサイドにもよく見られるマーカーランプについても保安基準において細かい規定があり、ランプ同士の間隔や色などが決められています。
さらに、走行中の点灯は禁止となっているため、装着の仕方だけでなく使い方にも注意が必要です。
しかし、そんなデコトラは現在個体数自体が減少しており、街中で見かける機会も少なくなっています。
SNSでは、デコトラについて「最近見なくて寂しい…」「めっきり減ってしまって悲しい」という声が見受けられましたが、時代とともに保安基準などの規制も厳しくなっているので、デコトラと同等のカスタムをするのは今後益々難しくなっていく可能性も高いでしょう。
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