「ライト眩しい!」「爆音!」 クルマのカスタムどこまでOK? 違法線引きは可能か
LEDでビカビカに光るのはアリなのか?
電飾といえば、近年はLEDの普及が進み、LEDテープなどをクルマのカスタムパーツとして用いる人も増えているようです。そうしたライティングも不正改造の対象となるのでしょうか。
LEDテープについては保安基準のなかで具体的な名称は出されておらず、「その他灯火類等」の部類に配属されます。
その他灯火類等については、保安基準の細目を定める告示第140条に記され、色や装着場所が指定されています。また、走行中の点灯は色や場所にかかわらず違法行為です。
しかし、細かい規定をクリアしていてもLEDテープのカスタムの一部は車検適応かどうか、かなりグレーゾーンとなっているようです。
LEDテープのカスタムについて、国土交通省の担当者は、以下のように話します。
「LEDテープを用いたカスタムについては、貼り付けている場所や点灯した際の色によって、基準に反するかどうかが異なります。
車検に通れるかどうかは各運輸局によって多少異なる場合があるので、問い合わせて確認するのが良いでしょう」
また、大音量で音楽を聴きながら運転することもグレーゾーンといえる行為です。
クルマで音楽やラジオなどを聴く人は比較的多く、保安基準法のなかでもとくに違法として扱われる行為ではありません。
しかし、大音量やイヤホンを使用している場合は、周りの音が聴こえないという危険性を考慮し、道路交通法施行細則で禁止されています。
道路交通法施行細則とは、各都道府県によって定められている条例で、地域によって特有の決まりなども制定されています。
大音量やイヤホンを使用して音楽を聴く行為については、2011年5月に神奈川県が初めて制定しており、その後全国的な広がりを見せています。
具体的には、クラクションや緊急車両のサイレンなどが聞こえない大きさがアウトラインとなっており、違反した場合は罰金が科せられます。
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クルマのカスタムについては基準が細かく定められており、違法であるかどうかは1台ずつ保安基準法に沿った確認をおこなわないと判断が難しいでしょう。
また、条例や法律は日々改定されているので、常に内容の把握をしておくことも重要です。
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