カーナビのTV解除なぜ出来る? 道交法違反じゃない? 「ながら運転」誘発に注意!

2019年に道交法が改正され「ながら運転」の罰則が強化!どう変わった?

 クルマの走行中は、カーナビの注視はもちろん、携帯電話を操作することはながら運転に該当し、厳しく取り締まりがなされます。

 道路交通法第71条5の5では、クルマが停止しているときを除いて、手で操作するなどの使用や表示された画像を注視してはいけないということが記されています。

 走行中の携帯電話の使用による事故が多いことを受け、2019年には道路交通法が改正され「ながら運転」についての罰則が強化されました。

 罰則については、保持と使用によってそれぞれ異なります。

 従来の道路交通法改正前は、携帯電話使用等(保持)の場合では、違反点数は1点、反則金は普通車で6000円、加えて5万円以下の罰金が定められていました。

 携帯電話使用等(交通の危険)の場合では、違反点数は2点、反則金の普通車は9000円、加えて3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が定められていました。

道路における交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等」では、免許の停止処分の対象となる
道路における交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等」では、免許の停止処分の対象となる

 改正後では、保持の場合で違反点数が3点、反則金は普通車の場合1万8000円、罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

 また使用の場合では、違反点数は6点、反則金はなしとされていますが、罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金と、従来に比べて罰則部分の内容が厳しくなっています。

 さらに、携帯電話使用等(交通の危険)は、改正前では交通違反金の対象だったため、反則金を収めれば刑罰が科されることはありませんでした。

 しかし、改正後は反則金の対象外となり、直ちに刑事手続きが取られることになりました。

※ ※ ※

 カーナビの解除自体は、直接的な道路交通法の違反にはなりません。

 しかし、ながら運転に繋がりやすい点には注意が必要です。また、運転中にスマホを見る、もしくは操作することも、ながら運転に該当します。

 カーナビであれ、スマートフォンであれ、ながら運転は危険な行為なため、運転に集中することが大切です。

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