レンタカーで放置駐車違反は要注意! マイカーの駐禁と異なる手続きとは

反則金を納付しないと「返還拒否」の場合も

 わナンバー車の交通違反はとにかく迅速に手続きをおこなうことに限りますが、警察に出頭せず、駐車違反の手続きを放置した場合はどうなるのでしょうか。

 大手レンタカー会社の多くは、ドライバーが出頭や反則金納付などの手続きをしない場合、レンタカー会社が代理で納付をすることになるため、普通車で2万5000円から3万円の補償金(他の名称もあり)をドライバーに対して請求するケースが多いようです。

放置車両を取り締まる駐車監視員
放置車両を取り締まる駐車監視員

 これらの補償金は出頭して反則金が納付されたあとに差額がドライバーに返還される仕組みとなっています。

 放置しておくとそのレンタカー会社だけではなく、全国のレンタカー会社に報告がおこわれ(=ブラックリストに載る)今後のレンタカー利用ができなくなる可能性もあるそうです。

 ちなみに、出頭をして納付書を受け取っても反則金を納付しないままでいるとどうなるでしょうか。

 これはレンタカーやカーシェアの事業者によって対応が異なりますが、法人カーシェア最大手のタイムズカーの場合、同社の貸渡約款には以下のように記載されています。

「会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。

 前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします」

「反則金を納付しないでおくとカーシェア車両の返還が拒否される」と記されています。

 通常カーシェアの場合は無人で車両を返却できるシステムですが、反則金を納めないままに物理的にクルマを返却したとしても、返却されていないのと同じ扱いになり、当初の貸渡期間を超えた場合は超過部分についても別途利用料金を支払うことになります。

 利用料金は一般的にクレジットカードからの引き落としとなるため、反則金を納めるまで否応なしに費用がかさんで後日引き落としとなるので注意しましょう。

 対応が後回しにならないよう、駐車違反が明らかになった場合はすぐにサポートセンターへ連絡して指示を仰ぎましょう。

※ ※ ※

 ところで、Anycaなど個人間カーシェアの場合はどうなるでしょうか。

 個人間カーシェアは原則として、個人オーナーのクルマをシェアするので、もしドライバーがシェア中に駐車違反をすると納付命令書はクルマの登録住所に送付されます。

 駐車違反に限らず交通違反をした場合は、クルマを返却する際にオーナーに報告するのが最低限のマナーであり義務ともいえるでしょう。その際、反則金の納付や納付書の扱いなども取り決めておきましょう。

 個人間カーシェアでドライバーと連絡がつかなくなったり、違反を認めなかったり、厄介なトラブルに発展してしまった場合は、早めにカーシェア各社のサポートセンターに相談することをお勧めします。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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1件のコメント

  1. 本来は貸し渡しのデメリットを最初に示すべきなのにメリットしか示さないからね
    縁石に擦ったり、飛び石、駐車中の悪戯、不可抗力、何れも保険適用には警察の事故証明が必要だしね、現場検証を考えたら時間貸しは不利だよね。
    レンタカーなんて決して良い乗り方じゃないね。

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