レンタカーで放置駐車違反は要注意! マイカーの駐禁と異なる手続きとは

レンタカーやカーシェアなど、「わナンバー車」の利用時に放置駐車違反をしてしまった場合、マイカーとは異なる手続きが必要になります。具体的にどう対処したらよいのでしょうか。

マイカーとは違う!? 「わナンバー車」での駐禁対処法

 コロナ禍以降、密を避けた空間での移動が可能なクルマは、感染予防の観点からも評価が高まっており、マイカーだけではなくレンタカーやカーシェアも人気となっています。

 満員電車の利用を避けてクルマ通勤を推奨したり、クルマで移動できる範囲の出張なら公共交通機関ではなくレンタカーの使用を指示したりする企業も増えています。

放置車両確認標章(通称:駐禁ステッカー)
放置車両確認標章(通称:駐禁ステッカー)

 マイカーを持たない人でも便利に使えるレンタカーやカーシェアですが、利用中に放置駐車違反をしてしまった場合はどう対処したらよいのでしょうか。

 マイカーとレンタカー・カーシェアといった、いわゆる「わナンバー」車では、放置駐車違反の対処方法に大きな違いがあります。

 さらに、カーシェアのなかでも、Anycaに代表される個人間カーシェア(わナンバーではない)とタイムズカーなどの法人カーシェアとでは、対処方法が異なってきます。

 まずは、わナンバーのレンタカーやシェアカーで違反をした場合の対処方法について紹介します。

「〇〇カーシェア」の名称で運営されている場合でも、タイムズカーなど法人の場合はナンバープレートのひらがな部分がレンタカーと同様に、「わ」(または「れ」)ナンバーになります。

 マイカーでもシェアカーでも、警察官以外に放置車両確認機関から選任された駐車監視員が巡回し、放置車両の確認および標章(通称:駐禁ステッカー)の取り付けをおこない、駐車違反をすると反則金(放置違反金)を納めなくてはいけません。

 しかし、マイカーとわナンバー車での大きな違いは、違反点数の加算があるかないかということでしょう。

 簡単にいうと、マイカーの場合は点数加算ナシ、わナンバー車の場合は点数加算アリとなります。

●マイカーで駐禁ステッカーを貼られた場合

 警察に出頭する必要はありません。放置違反金(反則金と同じ金額)納付命令書が自宅(または車検証の登録住所)に送られてくるのを待ちましょう。駐禁ステッカーが貼られてから1か月から2か月で届くことが多いようです。

 放置違反金納付命令書が届いて所定の金額を納付すれば点数加算ナシで手続きは終了です。

●わナンバー車で駐禁ステッカーを貼られた場合

 原則としてレンタカーやシェアカーを返却する前に出頭し、反則金納付などの手続きをおこないます。

 警察では交通反則告知書(青切符)が作成され、納付書とともにドライバーに渡されます。この納付書を使って反則金を納め、「青切符」と「納付日付が入った領収書」を持参してレンタカーを返却します。

 納付は銀行や郵便局などの金融機関窓口で行うのが一般的ですが、東京都のようにペイジーやコンビニ払いに対応しているところもあります。

 レンタカーやカーシェアはマイカーとは扱いが異なりますので、とにかく迅速に手続きをおこなうことが重要です。

 出頭が遅れると警察からレンタカー(カーシェア)会社に連絡が入り、レンタカー会社からクルマを借りたドライバー本人に向けて状況確認などがおこなわれ、警察への出頭を求められます。

※ ※ ※

 マイカーとわナンバー車で違反点数の加算の有無が変わってくるのは、警察に出頭する必要があるかないかということが関係しているのです。

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