眩しすぎるヘッドライトは取り締まり対象外!? DIYでのバルブ交換のリスクとは
最近、やたらと明るいヘッドライトを見かけることが多くなっています。社外品の「HID」や「LED」が明るすぎて、対向車からしてみたら眩しくて危険ですらあります。法律上でヘッドライトの規定はどうなっているのか、ヘッドライトが明るくなっている理由を調査してみました。
問題視される「眩しすぎるヘッドライト」
最近、ヘッドライトがとても明るいクルマを見かけることが増えました。
これには、いままでの「ハロゲン」だけでなく、より明るく省電力の「HID」や「LED」を採用するクルマが増えたことが関係しています。
さらにカー用品店なども社外品の「HID」や「LED」が販売されており、通常のバルブを交換する感覚で取り付けられるようになったことも影響しているのでしょう。
しかし、この明るすぎるヘッドライトが近年は問題視されています。「明るすぎる=眩しい」と感じる人も多く、対向車や前走車からすれば危険ですらあるというのです。
ヘッドライトの明るさ規定などはどうなっているのでしょうか。また、明るすぎて取り締まられることはないのでしょうか。
まず、ヘッドライトの明るさに関する規定は、「道路運送車両法」にある「前照灯等」のみです。
つまり、警察が取り締まりの根拠としている「道路交通法」では、前照灯の規定などがなく、ヘッドライトが明るすぎるという理由だけでの取り締まりはできないということになります。
道路運送車両法よると、基本的に道路を走行する車両は夕暮れ以降やトンネル内などでは「前照灯」と「車幅灯」を灯火する必要があります。
この場合、保安基準で個数や取り付ける位置や色、照射範囲なども細かく規定されているのですが、原則「前照灯(ハイビーム)」を灯火させて走ることが基準で、一般的に使用している「すれ違い用前照灯(ロービーム)」は、都市部などで対向車がいる場合に切り替えて点けるものという規定になっています。
そして保安基準では「ロービームで前方40mまで、ハイビームなら100mまでの視認性を確保すること」という規定があり、明るさの規定は「最高光度の合計が22万5000カンデラを超えないこと」とされています。
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道路運送車両法では前照灯(ハイビーム)点灯が基本とされているわけですが、実際は「すれ違い用前照灯(ロービーム)」だけで走行しているケースがほとんどでしょう。
これを解消すべく、一時「オートハイビーム」という機能が採用されましたが、これは単純にハイとローを切り替えるだけのものでした。
ここからさらに一歩進化したヘッドライト制御機構として、「アダプティブヘッドライト」が登場しています。
アダプティブヘッドライトは、ハイビームを基本的とし、フロントに設置されたカメラで対向車や先行車を識別。ハイとローを切り替えるだけでなく、ハイビームの照射バルブの個数を減らしたり、ロービームの照射範囲を左右に広げたりするなど自動で照射範囲を制御してくれるというものです。
明るくて耐久性があり、消費電力も少ないLEDが主流になったことで実現できた機能ともいえます。
ただ、フロントカメラによって対向車や先行車を識別できた場合に自動制御するものなので、場合によっては対向車が一瞬眩しく感じたり、信号待ちで明るすぎると感じたりすることがあるかもしれません。
ヘッドライトの話だと思いましたが、なぜハイフラッシャーのことを言及したのでしょうか?
ハイフラは「ハイフラッシャー現象のことで、ウインカーの球が切れたことを、運転者に知らせるための機能」でありウインカーのLED化の際に生じることですよね?ヘッドライトでハイフラが起きる車があるのならご教授頂きたいです。
しかも、
「そのまま装着すると電圧の違いによって…」
⇒電圧は12Vで電流の違い…では?
またHID箇所の
「2万5000ボルトもの電流が流れます。」
⇒2万5000ボルトもの電圧が印加されます…では?
正確に記載して頂きたいです。
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
一部修正いたしました。
より明るいライトに変えた理由…車に乗ってのに自転車のハイビームが眩しいから。まず自転車から見直して頂きたい。