未納額は計7000万円! なぜ14年も車両を放置? どのような対処が可能なのか
クルマを駐車場に置きっぱなしにするとどうなる?
駐車場にクルマを放置したまま連絡もなく車両を引き取りに現れない、もしくは車両の引き取りを拒否するというトラブルは以前から問題視されています。
国土交通省では、長期滞留車の問題に対処するため、駐車場利用者の利益の保護することを目的に、個々の駐車場の管理規定を定める雛形である「駐車場管理規定例」を2005年に策定しました。
もともと駐車場管理者のなかには、長期滞留車に対して車両の移動を含め何らの措置を講ずることができないと理解している人や、法的に担保がない限りは車両を廃棄することは刑法違反(器物損壊)にあたると考える人がいるといった背景があり、放置車両に強く対処できないままになっている点が問題視されていました。
駐車場管理規定では、長期の放置車両に対する対処法が明確に定められており、さいたま市の公式ホームページでは、第18条(引取りの請求)により、「1回の駐車の利用期限である7日あるいは定期駐車契約終了後7日を超えて駐車している場合は、当該車両の引き取りを請求できる」と規定されています。

そのほか、「車両の持ち主の調査」「車両の移動」についても規定があり、7日以上放置した場合は、所有者に通知または駐車場に掲示したうえで別の場所に移動させることが可能となり、手順を踏むことで、放置車両を撤去できることが明示されています。
車両の引き取りを催告したのに期限内に引き取りがなされない場合は、催告した日から3か月を経過した後で利用者に通知し、駐車場の見える位置に掲示・予告したうえで、公正な第三者を立ち合わせて車両の売却・廃棄の処分をすることが可能となります。
車両を処分・移動・保管に要した費用から処分によって得た収入があれば控除し、不足があればクルマの所有者が支払いをすることになります。
駐車場管理規定によれば、一定期間以上放置した車両は処分されてしまうほか、処分に要した費用はクルマの所有者が負担することになるようです。
ちなみに、民間企業が運営するコインパーキングの多くは、1回の駐車時間が最大48時間と定められています。
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神戸市では、前述の駐車場管理規定のように放置車両は粛々と処分されることになります。
今後、今回の事例が発端となり、全国で点在する放置車両問題が解消されることが望まれます。
Writer: Peacock Blue K.K.
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