免許更新「平成35年」は令和何年? 平成表記で「うっかり失効」まだ多い コロナ禍で混乱する人も続出
うっかり失効してしまう理由は?してしまったらどうなる?
うっかり失効中は「無免許運転扱い」となるため、運転は普段以上に気をつけなければなりません。
無免許運転は道路交通法第64条により禁止されており、もし運転してしまった場合、第117条2の2の条例により、3年以下の懲役又は50万以下の罰金が課せられます。
万が一に事故や違反を起こした場合、軽い交通違反に対して交付される「青切符」ではなく、「赤切符」が交付されます。

赤切符とは、比較的重い違反に対して交付されるものです。減点数は6点以上が目安となっており、無免許運転や飲酒運転、速度超過などが当てはまります。
さらに事故・違反後の手続きも青切符とは異なり「刑事上の責任」を負わなければなりません。指定日に交通裁判所への出頭や、多額の罰金が科せられることになります。
また、スピード違反や故意とみなされる事故で検挙されると、保険会社によっては保険適用外とされる場合もあります。
首都圏の警察署の職員はこのように話します。
「平成から令和に変わって、『そういえば免許証の期限が切れていた』という人は意外と多いです。
うっかり失効は無免許と同じなので注意が必要です。平成と令和で分からなくなるという人は、平成の下一桁を見れば令和の年数なので、そのように覚えると分かりやすいです」
※ ※ ※
令和も2021年で3年目となりますが、年号に慣れた人も運転免許証の更新日は再確認しておきましょう。
日常生活では、運転免許を確認する機会はあまり多くないため、財布に仕舞っていることがほとんどです。
しかし、有効期限が切迫していることに気付かず、そのまま失効してしまう人も一定数は存在するので、うっかり失効しないように気をつけましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。














