道路に段差スロープの設置はなぜNG? 全国で危険な状態相次ぐ 道路法違反の可能性も
住宅地などで歩道と車道の間に段差スロープが置かれていることがあります。じつはこれ、公道では違法とみなされる可能性があるばかりでなく、場合によっては設置者に責任が課せられることも懸念されるということです。どういうことなのでしょうか。
段差解消に便利な段差スロープは違法?
「段差スロープ」は、おもにクルマが通る場所で段差がある場合などに設置される屋外用品ですが、使用方法次第では法律違反となる可能性があります。いったい、どういうことなのでしょうか。

段差スロープはホームセンターなどで入手でき、クルマに限らず車いす、シニアカー、台車などの通過にも利用できて、生活の必需品となっている人もいます。
種類も豊富で、段差に合わせて5cm、10cm、15cmなどの高さが用意されており、段差スロープの左右に配置するコーナー用などもあります。
また、材質もさまざまで、衝撃を吸収し滑りにくいラバー製タイプに加え、樹脂製タイプ、金属タイプ、コンクリート製タイプもあります。
しかし、道路法第43条では道路に関しての禁止事項として、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」としています。
そのため、車道と歩道の段差を埋めるために段差スロープを道路で使用する行為は、道路法違反となる可能性があります。
段差スロープについて横浜市道路局管理課に聞いたところ、「車庫や駐車場の出入口の前の道路上に乗り入れブロック(段差スロープ)や鉄板を置きっぱなしにしている行為は危険」なため、やめるよう呼びかけているといいます。
さらに「道路法に違反する可能性があるほか、お年寄りや幼児、身体に障害のある歩行者がつまずいたり、すべったりしてケガをすることがあり、バイクや自転車の転倒事故の原因にもなるとのことです。
万が一このような事故が発生した場合には、置いた人の責任も問われかねません」(横浜市道路局管理課)ということでした。
また、「雨の日には雨水の流れを止めてしまい、生活環境を悪くするなど街の美観を損ねることにもなる」(横浜市道路局管理課)とのことで、大雨が多発している最近の状況では、設置による影響がより懸念されます。
これらの周知のために、横浜市道路局管理課では、道路の適正利用についてチラシを各区土木事務所に配付し、区民まつりなどのさまざまな機会を捉えて、市民に理解してもらえるよう啓発に努めているとのことです。











