交通事故の通院費 車の保険はどこまで補償? 健康保険が使えるってホント?

交通事故の治療費にも健康保険は使える?

 自賠責保険と任意保険が、交通事故の損害補償に使えるのは分かりましたが、交通事故の治療費に健康保険は使用できるのでしょうか。

 結論からいえば、交通事故の治療費に関して健康保険を使うことは可能です。しかも示談交渉中の場合はすぐに支払いがおこなわれないため、自分からの出費を抑える意味でも健康保険を利用したほうがいい場合もあります。

交通事故の治療に健康保険が利用できる
交通事故の治療に健康保険が利用できる

 ここで面倒なのが、交通事故は「過失相殺」という考えかたで過失割合が決まることです。クルマが完全に停車しているときに突っ込まれたならともかく、少しでも走行していると過失の割合は「10:0」にはなりません。

 そうなると被害が大きくても、過失割合によっては補償される金額が下がってしまうこともあります。そんなときでも健康保険を使用していれば、自己負担は治療費の3割で済むことになります。

 また事故を起こした当事者が任意保険に未加入だった場合、自賠責保険の最大120万円までの支払い上限を超える治療費が発生したら、誰が残りを負担できるかという問題があります。

 たとえ相手の保険で治療費を請求できるにしても、決定までタイムラグが生じることもありますので、まずは自分の健康保険でケガの治療を優先したほうがいい場合もあります。

 ただし健康保険を使っての治療には「第三者による傷病届」と呼ばれる4つの書類が必要になります。

 業務上や通勤中のケガではないことを証明する『負傷原因報告書』、事故証明書などをもとに記入する『事故発生状況報告書』、加害者に記入してもらう『損害賠償金納付確約書・念書』、加害者側に損害賠償請求を行うときに医療費の内訳を示すための個人情報提供に関する『同意書』です。

 これらは全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトからダウンロード可能で、加害者側の保険会社が代行してくれることもあります。

 一時的に健康保険を使い、のちに加害者に治療費を請求できるにしても、ケガの治療のための入院や通院が長引けば、立て替える金額も馬鹿になりません。

 その点、健康保険には「高額療養費制度」と呼ばれる制度があります。これは長期入院や高額治療などで一定の自己負担限度額以上の金額を補助してくれる制度です。

 また相手の保険会社が諸事情により支払いを打ち切る場合もありますし、病院以外の医療機関(整骨院や接骨院など)の場合は健康保険を使用できないケースもありますので、健康保険を使う前に適用可能かを確認する必要があります。

 以上を踏まえると、交通事故で自分が被害者の場合の治療は、加害者の任意保険による補償か自分の健康保険を使うか慎重に判断する必要がありそうです。

 また先述したように健康保険を使う場合のメリットは多いのですが、唯一残念なのが通院にかかる交通費に関してです。

 健康保険で適用できるのは治療費のみで、自分のクルマで通院した場合、ガソリンなどの燃料代や駐車料金は補償されないことに加え、、年度末に提出する確定申告でも医療費控除扱いになりません。

 公共交通機関の運賃か、やむを得ない場合のタクシー料金が対象になるだけですので、自分のクルマで通院する場合は、すべて自己負担になることを覚えておいてください。

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