休日を楽しむために見直そう! クルマを運転する時の交通ルール
無意識にやってしまいがちな違反も!?
●スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビなどの画面を注視する行為
2019年12月1日に施行された罰則の強化により、以前ほど多くはなくなったものの、まだまだ見かける運転中の、ながらスマホやカーナビ操作。
こちらも道路交通法第71条第5号の5で、「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」と定められています。
違反した場合の反則金は、大型車(2万5000円)、普通車(1万8000円)、二輪車(1万5000円)で、違反点数は3点が科されます。

●助手席の同乗者がダッシュボードに足を置く
クルマでの移動も長距離になってくると、体勢が辛くなってくることは防げません。それは、同乗者においても同様で、うっかりと行儀の悪い体勢になってしまうこともあると思います。
しかし、道路交通法第70条には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されています。
そして、助手席の人間が足をダッシュボードに乗せてしまうと「助手席側のドアミラーが見えにくくなる」可能性があり、見えないまま走行することは「確実な運転操作ができない」とみなされ、罰則の対象となる可能性があるのです。
ちなみに、違反とされた場合の罰則対象は運転手で、「安全運転義務違反」として、違反点数2点と反則金、大型車(1万2000円)、普通車車(9000円)、二輪車(7000円)が科せられます。
●高速道路上での燃料切れ
高速道路でのガス欠は、道路交通法第75条の10の「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に該当し、反則金、大型車(1万2000円)、普通車車(9000円)、二輪車(7000円)違反点数2点が科せられます。
JAFによると、高速道路での出動要請で一番多い理由は「タイヤのパンク」、その次に多いとされているのが「燃料切れ」です。
連休のお出かけや旅行での、久しぶりの運転では、うっかりガソリンメーターを見落としていたなんてこともあり得ます。しかし、高速道路上でのガス欠は、道路交通法違反となるだけでなく、後続車の玉突き事故の原因となるなど、重大なアクシデントを引き起す可能性大!
高速道路では、ガソリンスタンドを見かけるたびに、燃料計を見るように癖づけるといいかもしれません。
※ ※ ※
休日は運転になれていないドライバーも増加します。それが、連休になると尚の事。
今年はGoToトラベルキャンペーンや自粛明けということも重なっているため、さらなるサンデードライバーの増加が予想されます。
渋滞などで思うようにクルマが進まないことにイライラするのではなく、まずはひとりひとりが交通ルールを守り、安全運転を心がけることで、クルマでのスムーズな移動を実現させましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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