知ってますか? エンジン切らずに車を離れると道交法違反 車両盗難以外のリスクとは
コンビニの駐車場などで、エンジンをかけたまま店内に入る人を見かけます。駐車場でのアイドリングはマナー違反ですが、意外と知られていない事実として、エンジンを切らずにクルマを離れる事自体がれっきとした道路交通法違反行為です。ほかにも、エンジンを切らないとクルマのトラブルの原因にもなるといわれているのですが、どんなリスクがあるのでしょうか。
エンジンかけっぱなしでクルマを離れるのはNG行為
時々、コンビニの駐車場などでエンジンをかけたまま店内に入っていく人をみかけることがあります。駐車場でのアイドリングを禁止する施設が多いため、マナー的にNG行為といえますが、それ以外にもやってはいけない理由があるといいます。いったい、どのような理由なのでしょうか。
エンジンをかけっぱなしのままクルマを離れる人のなかには、「(お店の)トイレに行くだけだから」「飲み物を買うだけだから」など、利用時間が短いことを理由に、エンジンを付けたままにする人が存在するようです。
また、夏は車内の気温が上がりやすいことから、エアコンの停止時間を少しでも短くする目的で、エンジンを停止しない人もいるかもしれません。
しかし、エンジンをかけたままクルマを離れる行為は、マナー違反となるだけでなく、道路交通法の「停止措置義務違反」に違反する行為です。
道路交通法 第七十一条 五では以下のように記載されています。
「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」
つまり、道路などでクルマを離れるときはエンジンを止め、サイドブレーキをかけて、ギアをパーキングレンジに入れて、しっかりと停車を維持することが法律で定められているのです。
このように、短時間であっても違反となる可能性があるため、必ずエンジンを止める必要があります。
また、カギをかけないでクルマから離れること自体も、道路交通法で禁止されています。実際に、道路交通法 第七十一条 五の二にも以下のように記載されています。
「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。」
なお、駐車場をはじめ公道ではない場所であっても、不特定多数の車両や人々が行き交うことを根拠に道路とみなされた判例もあります。
どのような場所であれ、短時間の利用でも必ずエンジンを止め、ロックすることが大切です。
数百メートル離れた位置からエンジンをスタートさせるエンジンスターター等の機能は随分前からあったかと思います。
もちろん、車に乗った状態ではなく離れた位置からエンジンをかけることが目的のはずです。
メーカーも純正のオプションで用意していますが、これはメーカーが違法を幇助しているということでしょうか?
車に関する法律に精通した法務部的なところが法規を完璧に遵守したうえでリリースしているので違法でない可能性が極めて高いかと思います。
もちろん、エンジンを切らずに車を暴走させた場合は、停止に必要な措置を怠ったと罰せられるかと思いますが、【Pレンジに入れてサイドブレーキを引いた状態でエンジンだけ起動している場合】で車を離れていた場合は本当に違法なのでしょうか?
道路法は私有地には適応しないと思うのですが間違ってますか?