放置ショッピングカートでクルマにキズ!? 駐車場のトラブル 賠償は誰に請求出来る?
隣のクルマにドアをぶつけたら賠償金を請求される?
駐車場内で起こり得るトラブルは、放置カートによる衝突だけではありません。
隣のクルマにドアをぶつけてしまう行為も、よくあるトラブルの一つです。通称「ドアパンチ」と呼ばれており、駐車枠の間隔が狭い場所で起こりやすい事故です。

では、ドアパンチによって相手のクルマを傷つけてしまった場合、賠償金を請求されることはあるのでしょうか。
相手のクルマを傷つけてしまった以上、修理代を払う義務があります。ここで、逃げてしまうと「事故報告義務違反」とみなされ、罰則の対象となります。
ドアパンチをはじめとする事故を起こした場合、加害者側は「報告の義務」が科せられ、これを怠ると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。
そのため、被害の大小に関わらず、まずは相手に謝罪をし、車両保険に加入している場合は、ドアパンチにおける示談交渉の対応も任せられます。
なかには、傷が小さいために当事者同士の示談交渉を試みる人もいますが、話し合いが収まらず、さらなるトラブルに発展する危険性も高いです。必ず保険会社を通して示談交渉をおこないましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。
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