放置ショッピングカートでクルマにキズ!? 駐車場のトラブル 賠償は誰に請求出来る?
隣のクルマにドアをぶつけたら賠償金を請求される?
駐車場内で起こり得るトラブルは、放置カートによる衝突だけではありません。
隣のクルマにドアをぶつけてしまう行為も、よくあるトラブルの一つです。通称「ドアパンチ」と呼ばれており、駐車枠の間隔が狭い場所で起こりやすい事故です。
では、ドアパンチによって相手のクルマを傷つけてしまった場合、賠償金を請求されることはあるのでしょうか。
相手のクルマを傷つけてしまった以上、修理代を払う義務があります。ここで、逃げてしまうと「事故報告義務違反」とみなされ、罰則の対象となります。
ドアパンチをはじめとする事故を起こした場合、加害者側は「報告の義務」が科せられ、これを怠ると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。
そのため、被害の大小に関わらず、まずは相手に謝罪をし、車両保険に加入している場合は、ドアパンチにおける示談交渉の対応も任せられます。
なかには、傷が小さいために当事者同士の示談交渉を試みる人もいますが、話し合いが収まらず、さらなるトラブルに発展する危険性も高いです。必ず保険会社を通して示談交渉をおこないましょう。
1 2
コメント
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。