カーナビのTV解除は違反になる? 罰則強化で拡散されたデマの真相はいかに

「ながら運転」の罰則強化でデマが拡散!? その真相とは

 2019年12月の改正道路交通法により、「ながら運転」の罰則が引き上げられたことで、SNS上でのデマ画像が拡散されるトラブルが発生しました。

 その内容は、「沖縄県警から道路交通法改正のお知らせ」と題し、いくつかの項目について違反であるかどうかをマル・バツで案内するものです。

 項目内容には、「走行中に車載テレビを映すのは違反」、「助手席でのナビ・スマホの操作は違反」といった内容が記載されており、多くのユーザーから混乱の声が寄せられました。沖縄県警側は、この画像について認知しているうえ、県警で公式に出したものではないとコメントしています。

 実際に、2019年12月の道路交通法で改正されたのは、「罰則」であり「取り締まり内容」ではありません。したがって、ドライバーにおける「携帯電話の使用」、「携帯電話またはカーナビの画面注視」といった点は変更されていません。

 助手席のスマホ・カーナビの利用はもちろん、あくまでも同乗者に向けて開発された制限解除キットによる走行中のテレビ視聴は問題なく利用できます。

運転中のスマホやナビ操作は違反行為です
運転中のスマホやナビ操作は違反行為です

 2019年12月の罰則強化では、「携帯電話の使用等(保持)」の場合は、違反点数が1点から3点に、反則金(普通車)が6000円から1万8000円に引き上げられました。

 刑事罰においては、5万円以下の罰金であったのが6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、懲役刑になる可能性もあります。

 また、「携帯電話の使用等(交通の危険)」の場合には、違反点数が2点から6点になったほか、9000円(普通車)の反則金が除外された代わりに、直ちに刑事手続きの対象となってしまいます。

 刑事罰は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げられました。

※ ※ ※

 今回、ながら運転の罰則強化によりSNS上で拡散したデマですが、同様のデマ情報によるトラブルは後を絶たないようです。

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