「止まれ」で停止しなくても取り締まれない? 法的規制がない「法定外表示」とは
住宅街の三叉路や四つ角に書かれている「T」や「+」の道路標識が設置されていることがありますが、これは法定外表示と呼ばれるものです。実は「止まれ」の表示も同様で、止まれと道路に書かれているところで一時停止しなくても、取り締まれない場合もあるといいます。それはどういうことなのでしょうか。
「止まれ」と書いてあるところでも取り締まれない!?
道路には、進行方向別通行区分の予告表示や、事故が多発しているカーブなどで減速や注意を促すために、「急カーブ」や「追突注意」などと書かれていることがあります。
これらは交通の安全と円滑な通行を目的としていますが、標識令や道路交通法施行規則などの法令に定められていないため、法定外表示とも呼ばれています。

街でよく見かける、道路に書かれた「止まれ」の標示も法定外表示にあたります。
しかし、「止まれ」と書かれた標示には、法的規制を伴うものと法定外の指導停止線があるというのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
都内の警察署にこの法定外表示について尋ねたところ、次のような回答でした。
「『止まれ』と書かれた停止線で一旦停止しなかった場合、私たちがすべての交通反則切符を切るかといったら、切らない場合があります。
逆に、『止まれ』という法定外表示がなくても、標識が設置されていれば、そこでは止まらなければいけません」
交通違反にならない場合というのは、「止まれ」の標示があっても、一時停止の標識が設置されていないときです。
止まれの法定外表示単体では法的な規制を伴わず、標識がなければ停止線で停止しなくても違反にはならないということです。
基本的には一時停止の「道路標識」と、停止線と止まれの「道路標示」はセットになっていますが、標識を設置した後に道路形状の変更などで標識が外されたため、道路標示だけが残っている場合などがあるそうです。
また、クルマが多く通る場所では、白線や文字が摩耗して消えてしまっていることもあります。
しかし、停止の義務がないからといって、安全確認を怠ってはいけません。道路標示や標識をしっかり見て、安全に通行するように注意しましょう。










