「止まれ」で停止しなくても取り締まれない? 法的規制がない「法定外表示」とは

住宅街の三叉路や四つ角に書かれている「T」や「+」の道路標識が設置されていることがありますが、これは法定外表示と呼ばれるものです。実は「止まれ」の表示も同様で、止まれと道路に書かれているところで一時停止しなくても、取り締まれない場合もあるといいます。それはどういうことなのでしょうか。

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4件のコメント

  1. 標識が無い所って、スーパーや施設等の
    場所って事だろうが、
    止まれと言う表示が有る場所は何かしらの理由が有るからでしょ。
    標識が無いから止まらくて良い様な語弊を生む記事を載せるのは頂けない。

  2. 赤点滅信号を原付で足を付かずに一旦停止して、黄色点滅信号側の車が行くのを待ってから行きました。
    しかし、それは違反だと取り締まられました。一旦停止の主旨から外れていないのだから問題ないのでは?と警察官に伝えましたが無視して免許証を提示させられ一方的に違反者処理されました。
    一旦停止の停止線でまともに停止出来ている車など、ほとんど見たことがありません。そんなドライバーを野放しにしていて、事故が減る訳がない。
    それを見て見ぬふりを決め込む警察官と交通安全協会に、一体誰が信用するのでしょうか?

    • グダグダ言うのも面倒臭いので結論から言うと、もう一度教習所で学科教習からやり直してこい。それだけ。

    • クソ警察が違反してるのに取り締まりとか死ねばいい。クソ法律とバカな政治家、警察全く役に立たない。通報しても来ねーし。被害届けも渋るし、凶悪犯には怯むし、身内の失態は隠蔽ばかり、全くだ信用に値しない全員警察学校からやり直せカスどもと思う。

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