意外と知らない!? 運転免許の違反者講習ってなにするの?
違反点数3点未満の軽微な違反を繰り返すと、自宅に「違反者講習」の案内が届きます。指示に従わないと免許停止処分を受けるため、該当者は必ず講習を受けなければいけません。そんな違反者講習の内容や費用、申し込み方法などをご紹介します。
違反者講習の該当基準や、講習内容とは?
違反点数が1点から3点の軽微な違反であっても、積み重なれば免許停止処分の対象となります。
ただし、所定の点数に達したからといって、すぐに処分が下るわけではありません。
平成10年の法改正以降は「違反者講習」を受講することで、本来は免許停止の行政処分の対象となるケースを回避できるようになりました。
多くの人は違反者講習とは縁がないと思います。そこで、違反者講習について紹介します。
違反者講習は、違反点数3点未満の違反を繰り返すことにより、累積点数が6点に達した人への受講が義務付けられている講習で、公安委員会からの「違反者講習通知書」が手元に届いてから1か月以内に講習を受けなければいけません。
なお、期間中に海外旅行や災害等の「やむをえない理由」がある場合は、受講期限の相談が可能となっています。
講習を受けた場合は免許停止処分に該当せず、処分前歴も残りません。また、受講後に違反があった場合も、それまでの累積点数が加算されることはありません。
一方で、もし講習を受けなかった場合は、「免許停止の処分が行われる」、「免許停止処分の前歴1回としてカウントされる」、「未受講後に免許停止処分までに違反があった場合、免許停止期間が加算される」ことになります。
なお、この場合の免停処分を受けた場合、停止期間の短縮特例はありません。
講習の種類については、「社会活動への参加」を含む講習と、含まない講習のどちらかを受講者が選択します。
講習の内容は地方自治体によって異なりますが、今回は例として、東京都民向けに警視庁が案内している違反者講習を紹介します。
まず、講習を1日で終わらせることができる「当日体験コース」と予約制で2日間にわたっておこなわれる「事前体験コース」のどちらかを選択。
当日体験コースは、実車による安全運転講習を受けるAコース、交通安全活動体験講習を受講するBコースに分かれます。
プロジェクターを使用した講習を3時間受けた後、A/Bコースに分かれて実技実習を受講、最後に30分の考査(テスト)を受けます。
費用はAコースが1万3400円、Bコースが9950円です。
2日間の事前体験コースは、講習指定日の前日までに2時間30分の交通安全活動に参加したうえで、講習日に3時間の座学と30分の考査を受講します。
そして、地域交推進委員協議会の活動を行うCコースと、社会福祉協議会の交通安全活動を行うDコースに分かれており、費用はいずれも9950円。
受講する場合は、警視庁の教育安全課に直接電話で申し込みをおこないます。受付時間は、平日の8時から17時30分までとなっているため、受講期限には注意しましょう。
なお、違反者講習は、過去3年以内に違反者講習や免許停止処分を受けている人は、受講することができません。
講習は公安の天下りの糧でしかない