意外と知らない!? 運転免許の違反者講習ってなにするの?
誰もが受ける講習といえば、こちら!
運転免許に関する、違反者講習よりも身近な講習といえば、運転免許証の更新手続き時におこなわれる講習でしょう。
期間内に更新手続きができない場合は免許が失効してしまうため、免許を持っている人は必ず受ける必要があります。
運転免許の更新期間は、免許証の有効期間満了日である誕生日の前後1か月の合計2か月間。誕生日が6月1日の方は、5月1日から7月1日までが更新手続き期間となります。
なお、有効期限の最終日が土日・祝日・年末年始等に絡む場合は、その翌平日が有効期限となります。
運転免許証更新連絡のハガキは、誕生日の35日前頃に免許証に記載された住所に届きます。
更新時の持ち物は「運転免許証」、「更新連絡ハガキ」、「印鑑」のほか、ハガキに記載された所定の手数料が必要です。また、免許の条件にメガネやコンタクトレンズの記載がある場合は、それらをお忘れなく。
更新手続きの流れは申込書の記入から始まり、適性検査、更新審査、写真撮影、法定講習、免許証交付の順番で進んでいきます。
適性検査から写真撮影までは込み具合にもよりますが、30分から1時間程度の時間を要するのが一般的です。
また、法定講習にかかる時間は運転者の区分によって異なり、「優良運転者(ゴールド免許)講習」は30分、ゴールド以外の一般運転者は1時間が目安です。
なお、所定の期間内に違反が2回以上の違反運転者と初めて更新する初回更新者の講習は2時間かかります。
もし、運転免許の更新を忘れて更新期限が過ぎてしまった場合は、失効後6か月以内であれば所定の講習を受ければ免許の再取得が可能です。
失効後6か月を超えてしまうと、受験に合格しないと免許が取得できないため、更新期限には注意しましょう。
講習は公安の天下りの糧でしかない