「自動車税」納付困難者に特例措置で1年延長も 「徴収猶予」「分割納付」の手続き方法とは

自動車税の納付期限は、例年、5月末または6月1日ですが、新型コロナウイルスの影響による収入減少などで納付できない場合はどうなるのでしょうか。救済措置はあるのか、首都圏の都県税事務所に聞いてみました。

延滞金なしで納付期限が1年延長へ

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、車検期間の延長や変更登録、抹消登録などの登録手続きにさまざまな配慮がなされています。

 しかし、自動車税の納付期限は例年通り「5月末または6月1日」(青森県と秋田県は6月末)となっているため、コロナ禍の影響で納付期限までに自動車税を納めるのが困難な人もいるかと思います。

 自動車税の納付に関して何らかの救済措置はないのでしょうか

コロナ禍の影響で自動車税の徴収猶予や分割納付が可能
コロナ禍の影響で自動車税の徴収猶予や分割納付が可能

 東京、神奈川、千葉など首都圏各都県税事務所の自動車税担当部署に電話をして聞いてみたところ、意外な救済措置がありました。

 コロナ禍によって収入が低下し、5月末または6月1日を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、おもな救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」があります。

 まずは、「徴収猶予」については下記のようです。

・収入がおおむね20%以上減った人が受けられる特例措置
・徴収猶予が承認されると、納付期限が1年間延長される
・延滞金はつかず、通常の税額のままで増額などはなし

 つまり、収入が減って自動車税の納付が期限までに困難な人に対する、事実上の「期限延長」になる特例措置があるのです。

 ただし、申請をして承認された場合のみの適用なので、収入が2割以上減った人に対して「一律に猶予」されるということではありません。

 収入が減ったことを証明するには、前年同月比で売上の減少が分かる書類や帳簿、給与所得者であれば給与明細などの提出でもOKとのことでした。

 また、学生でクルマを所有している場合、アルバイトの収入でも20%以上減っていれば「収入の減少」として認められます。

 徴収猶予を申請したい場合は、都道府県税事務所に電話をして方法を確認してください。各自治体の公式サイトなどから申請書をダウンロードできる場合もあります。

 都道府県によって申請や承認の手順や必要日数などは異なりますが、首都圏の県税事務所では、徴収猶予に関わる手続きをすべて郵送でおこなう場合、自宅に申請書が届くのが5月末として、そこから必要事項を記入して返送→審査を経て承認→「徴収猶予許可通知書」を入手するまでに、1か月以上の時間がかかる場合があるとのことでした。

 早く「徴収猶予許可通知書」を入手したい人は、県税事務所の窓口に行って申請することをお勧めします。

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