「自動車税」納付困難者に特例措置で1年延長も 「徴収猶予」「分割納付」の手続き方法とは
分割納付も可能だが、車検を受ける場合は要注意!?
もうひとつの救済措置は、自動車税を分割で納付する方法です。
自動車税は原則として一括での納付となりますが、一括では難しいという場合にはほかの地方税と同様に、分割で納付する方法もあります。
徴収猶予に比べると手続きが簡単で、収入減少を証明する書類などの提出は必要ありません。
住まいのある都道府県税事務所の自動車税担当部署に電話をして分割納付をしたいことを口頭で告げます。その際、自動車税の納付通知書を手元に用意しておくとスムーズです。
電話口では「分割納付の計画」を聞かれますので、「6月から8月末まで毎月1万円ずつ」などの、納付の計画を伝えましょう。
分割の回数は、だいたい3回程度が一般的とのことでしたが、事情によってはそれ以上の回数でも可能となる場合もあるようです。担当者に相談をしてみてください。
なお、分割納付の場合は徴収猶予と違って、延滞金はついてしまいます。延滞金が付き始める時期は自動車税の税額がベースとなります。
自動車税が高ければ高いほど、1000円以上の延滞金が早く付き、低額であるほど遅く付くことになります。
自家用乗用車の最高自動車税額は12万7000円(排気量6リッター超で自動車税11万1000円に15%の重課となった場合の税額。端数切捨て)で、この場合1000円の延滞金がつくのは7月24日からとなりますが、1.5リッターから2リッター未満の自動車税(重課ナシ)3万9500円では10月5日からとなります。
一方で、継続検査(車検)を受ける際には、自動車税を納めていることを証明する納税証明書の提出(または納税していることの確認)がマストです。
徴収猶予期間や分割納付をおこなっている間に車検の満了日が来た場合はどうなるのでしょうか。
これについては、2020年5月7日に総務省自動車税制企画室から、各都道府県/市区町村税務担当課にあてた、「徴収猶予期間中における自動車税種別割及び軽自動車税種別割に係る証明書の取扱いについて」というタイトルの事務連絡のなかで、次のように示されています。
「徴収猶予の特例を適用されている期間中に、対象車両の継続検査(車検)を申請する場合、徴収猶予の特例の適用を受けている旨の証明書の提示が必要となるため、納税者からの求めに応じ交付する必要があります」
つまり、徴収猶予が適用されて自動車税を納めていない状態で車検を受ける場合も、納税証明書に代わる「徴収猶予許可通知書」(「納付書番号等」欄に自動車登録番号又は車両番号、もしくは車台番号が記載されていることが必須)が交付されるので問題なく車検を受けることができるというわけです。
しかし、分割納付の場合はこのような特例措置がないので、車検を受けるときまでに全額を納付しておく必要があります。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。
完全にやられたな、遠の昔に自動車の二重課税は止めさせるべきだったのに、これで撤廃の議論すらできないだろ
払えないなら車を手放す選択も視野に入れるべきだろ、たかだか一年の猶予で何が変わると言うのか?何れは払うことには変わりないのだからね
来れに転じて猶予期間に手放しても使用した期間は支払義務が発生するので払えるユーザーは払ったほうがよいね。
また所有者課税の使用者もローン残価なども踏まえて車を保有しない生活も診るべきだろ
何もしなければ何も始まらないしね