「自動車税」納付困難者に特例措置で1年延長も 「徴収猶予」「分割納付」の手続き方法とは

自動車税の納付期限は、例年、5月末または6月1日ですが、新型コロナウイルスの影響による収入減少などで納付できない場合はどうなるのでしょうか。救済措置はあるのか、首都圏の都県税事務所に聞いてみました。

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1件のコメント

  1. 完全にやられたな、遠の昔に自動車の二重課税は止めさせるべきだったのに、これで撤廃の議論すらできないだろ
    払えないなら車を手放す選択も視野に入れるべきだろ、たかだか一年の猶予で何が変わると言うのか?何れは払うことには変わりないのだからね
    来れに転じて猶予期間に手放しても使用した期間は支払義務が発生するので払えるユーザーは払ったほうがよいね。
    また所有者課税の使用者もローン残価なども踏まえて車を保有しない生活も診るべきだろ
    何もしなければ何も始まらないしね

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