「県外ナンバーいじめ」煽りやいたずらが横行 すぐにできる自衛策とは
この機会にナンバーの住所変更を 具体的な方法は?
「県内在住者」をアピールして自衛せざるを得ないクルマのなかには、「県内に在住しているが引っ越しでバタバタしているうちに車検証の住所の変更をまだおこなっていなかった」ということもあると思います。
道路運送車両法では、引っ越しによって使用者の住所が変更になった場合は、住所変更後15日以内に手続きをおこなうことが定められています。所有者と使用者が同一の場合であって、所有者の住所又は使用の本拠の位置の変更について申請する場合は「変更登録」という名称の手続きになります。
道路運送車両法第109条二号においては、罰則も規定されており50万円以下の罰金となっています。車検切れや自賠責切れの無保険車と同等の非常に高額な罰金です。ただ、「車庫飛ばし」のように意図して不正な場合を除いて、住所変更を忘れていたというだけで罪に問われることは稀だそうです。
では、変更登録にはどんな書類が必要なのでしょうか。使用者と所有者が同一で本人が申請する場合は、次のものが必要です。
・申請書(OCRシート第1号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書など ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要
・自動車検査証
・印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明。住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1か月以内のもの) ※車庫証明が不要な地域もあり、普通車と軽自動車では必要な地域が異なる
・登録手数料(350円)
・ナンバープレート交付手数料(都道府県によって手数料が異なりますが、普通車で1450円から1900円)
これらの書類を揃えて最寄りの陸運支局にクルマを持ち込んで手続きをおこなえば、即日で車検証の変更やナンバーの変更が可能となります。ちなみにナンバープレートは自分で外して返納し、新しいナンバープレートを受け取ります。前は自分でつけて、後は封印場の職員が封印作業をおこないます。
古いナンバーを記念にとっておきたい場合は、その場でお願いすると穴を開けて返してくれます。
※ ※ ※
ご存知の人は少ないかもしれませんが、じつは住所変更する際の「変更登録」をはじめ、廃車にするときの「抹消登録」や所有者が変わる場合の「移転登録」などクルマの保有に関するほとんどの手続きは、警察への車庫証明(保管場所使用承諾証明書)の申請や、手数料や税金の納付も含めてオンラインで可能です。
「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」と呼ばれるサービスで、利用料は無料。
自動車保有に関する手続きは不要不急の用事には当たりませんが、できるだけ人との接触を避けたい昨今は自宅のPCやタブレットで24時間、365日申請ができるので、とくに感染リスクが低い便利なサービスといえます。利用には「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(いずれも電子証明書付き)」がマストとなります。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。
車両の使用の本拠地と使用者の居住地くらい分別できねーのか?この戯けの極みの馬鹿達は!要請に応じない事態なら危険を顧みず祭りを強行したのは何処にすまいる連中だったけかよ?
県や市が他に仕事もあろうに道端で他県ナンバーの流入を監視したことが事の始まりだろが