「止めちゃダメ!」 バス・自転車優先レーンの駐車は違反になる?
クルマを安全に運転するためには、さまざまな交通ルールが存在します。なかでも、都市部などに見られる「バス優先道路」や「自転車優先レーン」は、勘違いしやすいルールです。どのような交通ルールが存在するのでしょうか。
バスや自転車の優先道路ルールとは? 「専用」レーンは要注意!
街中には、優先道路と呼ばれる「バス優先道路」や「自動車優先レーン」があります。これらの道路の走行や駐車は「道路交通法違反」にあたる可能性があります。どのような違反に該当するのでしょうか。
道路交通法20条2項には、バスの優先道路について以下の記載があります。
「自動車(路線バス等以外)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。」
つまり、バスが接近してきた際は速やかにバス優先道路から出る必要があり、混雑してほかの車両通行帯に出られなくなるときも通行することはできません。
そのため、バス優先道路においては、バスが接近しても速やかに移動することができない「駐停車」は禁止です。実際に、警視庁が実施するバスレーン・キープ作戦においても、「バスレーン内における通行帯違反、駐(停)車違反の指導・取締りを推進」となっています。
優先道路の走行や駐停車でバスの走行を妨害した場合、「路線バス等優先通行帯違反」となり、違反点数1点・普通車と軽自動車は6000円の反則金が課せられます。
注意すべき点として、バス「優先」道路に似たものに、「バス専用道路」があります。
優先道路は、バスの進行を妨げない前提でクルマでの走行が可能なのに対し、専用道路では右左折時や緊急時以外、一般車両による走行はできません。当然、駐停車も禁止のため、より一層の注意が必要です。
なお、自転車を含む軽車両、原動機付自転車および小型特殊自動車はこの規制の対象外です。
バスと同じく、自転車にも「自転車優先レーン(専用通行帯)」が存在しますが、こちらも原則としてクルマの侵入や駐車は禁止です。ただし、駐停車禁止の区間に指定されていない限りは、荷物の積み下ろしによる「短時間の停車」については可能です。
また、道路交通法第34条に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」とあり、左折をする際には自転車優先レーンへの侵入も許されます。
優先レーンについて、交通課の警察官は以下のように話します。
「バスに関しては、優先・専用レーンのどちらにおいても、取締り件数は一定数あります。
数年前には、バス専用レーンを走行中の路線バスに、右車線から無理やり左折しようとした乗用車が接触するという事故がありました。専用レーンは右左折時に走行可能というルールを知らなかったとのことです。
また、自転車専用レーンでは、自転車側がほかの通行帯を走行したことで事故を起こしてしまったケースもあり、必ずしもクルマ側の問題だけではありません。
他県では左車線以外にも専用レーンを設けている道路もあります。少しでも不安な交通ルールがあれば、警察に問い合わせ頂くなど、『正確な』ルールを把握するようにしてください」
※ ※ ※
これらのことから、バス優先レーンは基本的に走行可能ですがバスが来れば譲る必要があり、専用レーンは右左折時や緊急時以外は走行禁止となります。
警察官の話にあった事故のように、必ずしも優先・専用レーンを避ければいいというワケではなく、ルール通りに走行することが安全です。また、自転車に乗る際も専用レーンがある場所はしっかりと把握しましょう。
なぜバスの発進を妨げてはいけないと法律で定めたのか。駆け込み乗車や降車してバス停にいるお客をリアオーバーハングで巻き込まないようにバスは発進時に左ミラーを見ながら発進するからです。発進前には右ミラーで安全確認をします。が発進時は左ミラー及び前方に視線が向くためなのです。バスを特別優遇するためではなく安全のためなんですね。
バス専用通行帯でも、駐停車禁止場所以外では、駐停車ができるのでは無いでしょうか?バスの進行を妨害して初めて違反となるものであるので。この記事では、バス専用通行帯では駐停車禁止のように読み取りましたが、誤りでしょうか???