「止めちゃダメ!」 バス・自転車優先レーンの駐車は違反になる?
バス停付近の駐停車、運行の邪魔はNG!
優先道路、専用道路以外にも、路線バスの運行を妨げてはいけない法律は多数存在します。なかでも「バスの発進妨害の禁止」、「進路を譲ること」というルールが存在します。
まず、道路交通行第44条の「駐停車禁止の場所」において、バス停留所の標識版から10m以内の場所は駐停車禁止と定められています。
運転手が周辺にいない「放置駐車違反」であれば、違反点数3点・反則金は1万8000円(普通車)、運転手がクルマを移動可能な「駐停車違反」であれば、違反点数2点・反則金は1万2000円(普通車)が課せられます。
さらに、バスの発進を妨害することも道路交通法で禁止されています。
道路交通法の第31条の2項において、「停留所のバスが発進するため方向指示器により合図をした場合には、その後方にある車両は合図をしたバスの進路の変更を妨げてはならない」と規定です。
この場合、「乗合自動車発進妨害」として違反点数1点・反則金6000円(普通車)が課せられます。
また、「バスの前への急な割込み」や「バスの進路を妨害する行為」といったマナー違反な行為も避けるべきです。これらは法律で規制されているわけではないため、罰則はありません。
しかし、バスは俊敏に動くことはできず、ブレーキを踏んでからの制動距離が長い乗り物です。急な割込みに対応できず、追突事故につながる恐れがあります。
法律の規定にかかわらず、バスの進行を妨げないことは事故の防止につながり、自分の身を守ることに繋がります。
なぜバスの発進を妨げてはいけないと法律で定めたのか。駆け込み乗車や降車してバス停にいるお客をリアオーバーハングで巻き込まないようにバスは発進時に左ミラーを見ながら発進するからです。発進前には右ミラーで安全確認をします。が発進時は左ミラー及び前方に視線が向くためなのです。バスを特別優遇するためではなく安全のためなんですね。
バス専用通行帯でも、駐停車禁止場所以外では、駐停車ができるのでは無いでしょうか?バスの進行を妨害して初めて違反となるものであるので。この記事では、バス専用通行帯では駐停車禁止のように読み取りましたが、誤りでしょうか???