「うわっ汚すぎ…」汚れすぎたクルマは違反? 故意でなくてもNGな事例とは

どんなことが違反になる? クルマのウインドウ・ナンバープレートのルールとは

 クルマの車両そのものに関する法律として、ほかにはどのようなものがあるのでしょうか。

クルマのカスタムで注意すべきこととは
クルマのカスタムで注意すべきこととは

 まず、リアガラスについては法律に関する規制はありません。

 例えば、「痛車(いたしゃ)」と呼ばれるアニメキャラが車体に描かれたクルマでは、ボディやリアガラスにデザインが描かれています。

 この場合は光の透過性が高いフィルムを使うことで、運転時の視野を確保しています。

 一方、フロントガラスにステッカーを貼る行為はNGです。道路運送車両法の29条には、フロントガラスに貼り付け可能なものが定められていますが、それ以外のステッカーの類は認められていません。

 また、フロントガラスに加えて運転席と助手席の窓ガラスは、可視光線透過率が「70%以上」必要であると定められています。70%未満の場合は「整備不良車」とみなされ、違反点数1点、普通車は7000円の反則金が科せられます。

 紫外線対策などで使用される「スモーク」も該当するため、窓ガラスをカスタムする際には十分に注意しましょう。

 ナンバープレートは、平成28年4月1日から道路運送車両法が改正され、ルールが厳格になっています。

 具体的には「ナンバープレートにカバーをかけること」「回転させて取り付けること」「カバーやステッカーで数字を隠すこと」「折り曲げて取り付けること」などの行為が禁止されています。

 違反した場合は「表示義務違反」となり、50万円以下の罰金が科せられます。

 別の警察官にも聞いたところ、次のように話します。

「今でもナンバープレートに角度をつけたり、ナンバーを特定しにくいように加工しているクルマは、ごく稀にいます。

 ナンバーがわからなければ取り締まりから逃げ切れる、という考えかもしれませんが、ナンバー以外でも車種やカメラの映像などの情報から特定は可能です。

 どちらにせよ逃げ切れませんので、ナンバーの加工はしないようにしてください」

※ ※ ※

 クルマは運転に関する法律だけでなく、車両そのものに関するルールも多く存在します。「改造」と呼ばれるほどでなくでも、クルマをカスタムする際は、関係するパーツにまつわる法律をしっかり確認しましょう。

【画像】汚すぎる!故意でなくても汚れすぎているとNGなクルマのパーツとは(10枚)

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