新型コロナ対策で車検証期間延長も自賠責切れどうなる? 災害以外で初の異例対応に混乱も
国土交通省は、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、自動車の車検有効期間を延長することを発表しました。4月30日まで延長されることが決まりましたが、車検のときに加入する「自賠責保険」の扱いや、保険期間はどうなるのでしょうか。
自賠責保険も車検と同じく保険期間が延長される?
国土交通省は2020年2月28日、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐ目的で、自動車の車検有効期間を延長することを発表しました。
有効期間が2月28日から3月31日までの車両について、全国すべてを対象に一律4月30日まで延長するとのことです。最長で約2か月の延長となります。
しかし、気になるのは、車検のときに加入する「自賠責保険」です。自賠責保険の扱いや、保険期間はどうなるのでしょうか。
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険に加入せずに運転することは「無保険運転」となりますが、今回の「最大約2か月車検延長」の措置について、国土交通省の担当部署に聞いてみました。
――車検期間が延長されるとのことですが、その間の自賠責保険はどのような扱いになりますか。
「例えば3月1日に車検も自賠責保険も切れるクルマがあったとして、車検期間延長の措置によって4月30日に車検を受けるとします。
その場合は、車検を受けるのと同じタイミングで、重量税などの諸費用とともに、3月1日から4月30日までの2か月分の自賠責保険料を納めていただければ問題ありません」
――その期間に、自賠責保険の対象となるような事故を起こした場合はどうなるのでしょうか。
「上記の例と同様、3月1日に車検も自賠責保険も切れていたクルマが、4月30日に車検を受ける予定にしていたとします。
そのクルマの自賠責保険の期間を過ぎたタイミングに人身事故(※自賠責保険は被害者救済を目的とするため人のケガや死亡、後遺障害に対する保険)を起こした場合でも、自賠責保険の対象となります」
つまり今回の特別措置では、車検の延長期間中で車検が切れていて、自賠責保険も保険期間を過ぎている状態であっても、有効期間と同じ状態であるということになります。
そしてその間の保険料は、車検を受ける際に一緒に納めれば良いということです。
※ ※ ※
今回の特別な措置で車検期間が延長され、同時に自賠責保険が切れているときに人身事故を起こしても自賠責保険の対象となるということは、まずは安心といえるのではないでしょうか。
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