高速道路の路肩走行って違反だよね? 「路肩」と「路側帯」の違いとは

高速道路上で渋滞にハマった際、路肩から追い越していくクルマを見かけることがあります。では、路肩を走行した場合には、どのような違反に該当するのでしょうか。また、路肩と似ている路側帯どの違いも紹介します。

路肩は、はみ出しての走行もNG

 道路には路肩と呼ばれる場所があり、場所によってはクルマ1台が余裕で走行できるほど広い路肩も存在しています。極稀に渋滞時などでその路肩部分を走行していくクルマを見かけますが違反ではないのでしょうか。

路肩には、さまざまな区分が存在し、それぞれにルールが定められています
路肩には、さまざまな区分が存在し、それぞれにルールが定められています

路肩とは、道路構造令第2条第12号で「道路の主要構造物を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。」と明記されています。

 また、路肩には目的別にいくつかの種類があります。

「全路肩」はすべての車両が非常時に一時停止することができる路肩であり、幅2.5mのスペースが確保されたもので、主に自動車専用道路の端に設置されていることが多いです。

「半路肩」は、幅員1.7mを確保されたスペースで、車両の走行に大きな影響を与えない側方余裕が確保され、乗用車の停車が可能な幅員となっています。

「狭路肩」は0.5mから0.75mの幅員が確保されたもので、走行上必要になる最小限度のスペースとなっており、そのほかにも「保護路肩」と呼ばれるものや、縁石やガードレールなどの車両用防護が設置されるスペースもあります。

 では、路肩はなぜ設置されているのでしょうか。国土交通省によると、路肩設置の理由は「道路の主要構造物の保護、故障車等の待避スペース、側方余裕幅等、交通の安全性・円滑性を確保する観点から、路肩の設置について規定を設けている」としています。

 つまり、クルマが走行するためのものではなく、緊急時や円滑な通行に必要なスペースなのです。

 しかし、道路が渋滞している場合、路肩を走行しているクルマを見かけることがあります。とくに、高速道路のような広い路肩であれば、安全に走行するのであれば問題が無いように感じるかもしれません。

 ですが、実際に路肩を使用できるのは故障時などの緊急時です。路肩の働きについて、NEXCO東日本は「道路の主要構造部の保護」「運転時の側方余裕としての機能」「故障車の待避場所」としており、走行については厳格に禁止しています。

 加えて、車両制限令第9条の路肩通行の制限について「歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかではない道路にあっては、路端から0.5メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあっては0.25メートルの幅の道路の部分)にはみ出してはならない。」と明記されており、はみ出しながらの走行も禁止されています。

 路肩走行は道路交通違反の「通行区分違反」にあたり、普通車の場合は違反点数2点、反則金9000円が科せられることになります。ちなみに、2輪車は除外されているほか、歩行者や自転車についても制限はされていないようです。

 やむを得ず路肩を走行・停車する場合の注意点について、NEXCO東日本は以下のように話します。

――路肩に避難、路肩に停車する時にはどうすればいいのでしょうか。

 路肩や路側帯での停車は、後続の車両から追突される恐れがあり、大変危険です。事故や故障でやむを得ず停車する場合には、ハザードランプや三角表示板、発炎筒などで後続車に合図してください。

 また、通行車両に注意しながらクルマから離れ、ガードレールの外などの安全な場所に避難してください。

――路肩について注意すべきことを教えて下さい。

 ETCの時間帯割引適用のため、割引開始時刻前から料金所手前の路肩、料金所広場などに停車する行為は、道路交通法違反の罰則対象になるだけでなく、ほかのお客さまの通行に対しても非常に危険です。休憩などは、手前のサービスエリア・パーキングエリアをご利用ください。

※ ※ ※

 もし高速道路上で事故を起こしてしまった場合は、「クルマのなかに留まらない」のと同時に「絶対に歩き回らない」ように、同乗者を含めて注意が必要です。

 ハザードランプや発炎筒を使用して停止表示器材を設置した後は、安全な場所へ避難してから通報をするようにしましょう。

 路肩走行は禁止事項となっていますが、堂々と走行しているクルマをニュースで見かけることもあります。ルールを守れないドライバーがいることで緊急車両の通行の妨げになってしまったり、事故や事件、トラブルの原因にもなりかねない行為です。

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