誘導員の指示で事故発生!? その責任は運転手にある理由とは
クルマを運転していると、工事などにより警備員や誘導員に誘導されることがあります。では、誘導中に交通事故が起きてしまった場合は、誰に事故の責任が課されるのでしょうか。
警備員による誘導があってもドライバーの安全運転義務は免除されない
工事現場やイベント会場などには、警備員(誘導員)が適所に配置されています。 状況に応じてクルマの往来を止め、歩行者の通行を促すこともありますが、警備員の誘導によって事故が発生した場合、誰が責任を負うのでしょうか。
工事現場や商業施設の駐車場の出入り口に立つ警備員は、道路上の安全を確保するほか、クルマや歩行者の円滑な移動のためになくてはならない存在です。
結論からいうと、警備員の誘導に明らかな不備があったとしても、ドライバーが事故の責任を免れることはできません。
警備員の業務は「警備業法」で定められており、交通誘導については第2条の「定義」1項2号で「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」とされています。
通行に危険のある場所で発生する事故を警戒・防止するために警備員が配置され、配置された警備員はクルマや人を誘導しているのです。
しかし、同法の15条「警備業務実施の基本原則」では、「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と規定されており、警備員としての業務でクルマや歩行者を誘導する場合であっても、何らかの権限が与えられているわけではありません。
つまり、クルマの移動を警備員の誘導によって止めることができる法的な権限は無く、クルマ側も警備員の誘導に従わなくてはならないという義務はないのです。
さらにいえば、交通誘導自体は警備員でなくても可能で、フルサービスのガソリンスタンドでは、給油対応してくれた店員が道路へ誘導してくれることもあります。
対して、クルマのドライバーは安全運転義務などを負っており、警備員が不適切な誘導をしたとしても、最終的な安全確認などはドライバー自身が判断して運転しなければなりません。
そのため、交通事故における刑事責任については、主に運転者の過失の有無が検討され、警備員の誘導ミスは過失の検討における一要素となる程度であることがほとんどのようです。
交通事故に詳しい法律事務所の担当者は、次のように話します。
「過去、警備員やガソリンスタンドスタッフ、ボランティアスタッフなどの誘導によって起きた交通事故の事例はあります。
ほとんどはドライバー側に責任が追及されましたが、1件だけ歩行者が死亡してしまった事故があり、その場合は誘導していたスタッフにも過失があると判断されました。交通事故全般においていえることですが、死亡事故は『過失』に対する追及がシビアになります」
とても勉強になりました。市川市の日石柏井給油所でガソリンを入れる際、店員に誘導されたまま傾斜のところに止めて、バランス崩して転倒するまで、店員に責任ないということは知りませんでした。店のオーナーも素知らぬふりでした。反省色なしでしたので、再発防止対策は講じないだろうと感じ、皆さんに気をつけてほしいと思って、投稿させてもらいました。とにかく傾斜のあるお店に行かないことと、店員の誘導に任せないこと。自分と自分の愛車を守るのは自分しかいないということを常に念頭に置いておきたい。
工事用信号機も工事区間の誘導員にも従う費強なし。ただし、安全が確保されている場合は事故の判断で。いくら誘導員が進めと指示しても、その直後に工事車両が発進したり、ユンボが旋回することはあり、あくまでも自分が安全であると判断する必要がある。
逆に、普通の常設の信号機と警察官の誘導に従った場合の事故は自分には事故起因としての責任は無いが、信号機の場合は青でも「安全なら通過しても良い」であり、全力で通過しろという意味ではない。
警察官の誘導に依る事故は警察官の指示に従った上での事故なので、警察官に責任があるし、警察の指示に従わなかった相手側の責任となる。
ただし、自分としては自分が100%安全だと思うまでは完全に従う気はない。例えそれで事故って過失ゼロとなっても、事故により自分の車が傷物になるのも嫌だし、事故処理だ整備工場へ入れるだの保険会社に連絡してアレコレやるのが果てしなく面倒くさく時間の浪費でしか無い。
最終的には事故りたくなくて、貰い事故すらも御免被るのであれば、人に言われるままに相手を100%信用するなということ。安全かどうかは自分の運転に委ねられていると思えば、余程のことがない限り事故とは無縁。