なぜクラクション音に種類が存在? 「プッ」から「パァーン!」と異なる理由

ありがとうの「サンキュークラクション」は違反?

 現在、国内では純正ホーン以外にも、カスタムパーツとして多くの社外ホーンが販売されています。しかし、ホーンにも法律で定められた基準があり、車検対応品以外は装着することが禁止されています。

 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の第二節第141条には、以下の記載があります。

「警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする。

 この場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。
一 音が自動的に断続するもの
二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの
三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができるもの」

 つまり、連続して一定の大きさと音色が出るものならOK、途切れたり大きさや音色が変化するものや運転者が音を変化させるものはNG、となっています。なお、同規定には音量についても具体的に定められており、すべてに適合したホーンでなければ違反装備とされていまいます。

クラクションの使用にはルールが存在
クラクションの使用にはルールが存在

 なお、クラクションの使用する場面については、法律で明確に定められています。

 使うべき場面は、道路交通法第五十四条に「見通しの悪い交差点や曲がり角や、道路標識などで鳴らすべきと指定された場所などでは、クラクションを鳴らすべき」といった内容が記載されており、鳴らさずに取り締まりを受けた場合、5万円以下の罰金と、普通車では反則金6000円、違反点数1点です。

 使ってはいけない場面は、第五十四条の2にて「鳴らすべきと定められている状況や、危険を防止するためにやむを得ないとった状況以外では、クラクションを鳴らしてはいけない」といった内容が記載されており、鳴らしてしまって取り締まりを受けた場合、2万円以下の罰金と、反則金3000円となります。なお、違反点数はありません。

 ありがとうの意味を込めた「サンキュークラクション」などは、違反となる恐れがありますので注意しましょう。

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コメント

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2件のコメント

  1. >打楽器のトランペットと同じような原理となっているため
    ええかげんな知識にも程がある。
    トランペットって叩いて音出すんですか?w

    • こういう記事はアクセス数により原稿料が増えるケースも多いので、見出しが派手な東スポみたいなもんだと考えてください(笑)また電信で採用不採用を決めるため素人ライターの投稿も多いので、その道に詳しい方が見たら『なに言っていだこいつ』なんて記事ばかりですよ。

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