ながら運転罰則強化から1か月! 危険な画面注視を避けるための方法とは?
2019年12月1日より「ながら運転」の罰則が強化され、違反点数や罰金も大幅に増やされました。スマートフォン(スマホ)を操作しなければ問題ない話ですが、どうしてもスマホの操作をしたい場合、どうすれば良いのでしょうか。ここでは罰則がどれほど強化されたのかをチェックしつつ、クルマのなかで少しでも安全にスマホを操作する方法を紹介します。
危険な「ながら運転」 許される基準ははどこまで?
「ながら運転」とは、「〇〇しながら運転」することの略です。主にスマートフォン(以下、スマホ)やカーナビなどを操作したり、携帯電話で通話をしながらクルマやバイクを運転することを指します。
警察庁によると、「ながら運転」による事故は大幅に増加しているといいます。2018年の事故件数は2790件と、2013年の2038件と比べると過去5年間で約1.4倍に増えています。
また、2018年の警察による取り締まりでは、全体で年間約600万件の取り締まりをおこなっているうちの80万件以上が「運転中の携帯電話使用等」でした。
こうした状況を受けて、政府は「ながら運転」を厳罰化する道路交通法の一部改正案を第198回国会に提出。2019年6月に公布され、同年12月1日に施行されました。
具体的な変更内容としては、スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビの画面などを注視する行為をおこなった場合の「携帯電話使用等(保持)」(以下、保持)では、罰則が改正前の5万円以下の罰金だったのが、改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
反則金は、改正前の【大型:7000円】【普通:6000円】【2輪:6000円】【原付:5000円】から、改正後は【大型:2万5000円】【普通:1万8000円】【2輪:1万5000円】【原付:1万2000円】に引き上げられ、違反点数も改正前は1点だったものが、改正後は3点となります。
一方、携帯電話の使用などにより、道路における交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等(交通の危険)」(以下、交通の危険)の罰則では、改正前の罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金だったものが、改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
改正後は刑事罰の適用対象となるほか、違反点数が2点から6点に変更されることから、免許停止処分の対象となります。
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「保持」は運転中に「携帯電話使用等」の操作や画面の注視、あるいは通話をすることを指し、「交通の危険」はそれらの行為をした結果、事故などをおこした場合に適用されます。
紛らわしいのが「携帯電話等」がなにを指すかです。基本となる「運転者の遵守事項」として道路交通法「第71条第5号の5」には、携帯電話やスマホなどを手に持って通話をしないこと、それら機器に加え自動車等に取り付けられた装置(カーナビなど)に表示された画像を注視しないことと定められています。
その一方で、「保持」の罰則を定める同法「第118条第1項第3号の2」には、手に持って通話あるいは画面を注視した場合と記され、運転中のカーナビ操作や注視については触れられていません。
同様に、スマホやタブレットをホルダーに設置しての注視や操作も対象外になっています。
より厳しい「交通の危険」の罰則にまつわる同法「第117条の4第1号の2」では「保持」のように細かい条件はなく、シンプルに前述の同法「第71条第5号の5」に違反するものが対象とされています。
つまり、事故を起こしたり危険な状態を発生させたと判断されれば、カーナビやホルダーを利用したスマホやタブレットも違法ということです。
スマホを操作したときにちょっと蛇行してしまっただけでも「危険な状態」と認定されないとはいいきれず、また「安全運転義務違反」など別の道路交通法違反になってしまう可能性もあります。
「保持」では大丈夫とされているカーナビなどの操作も、安全のためにできるだけ停車中におこないましょう。
ちなみに条文では、違反となるのは「当該自動車等が停止しているときを除き」とされており、信号待ちなどで停車しているときはスマホを操作しても問題ないとされていますが、青信号になってわずかでも動いてしまったら取締りの対象になります。
しかし、青信号になっても気づかずに発進せず、著しく交通の妨げになったりすれば、「危険な状態」と認定されかねません。やはり、スマホの操作やナビの設定などは安全なところに停車しておこなうのがベストです。
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