一般車も農道を走ってOK? 意外と知らない「農道」の世界
なんとなく「農業用だろう」というイメージのある農道は、実際には一般車も通行している場合も多くあります。農道で、一般車は普通に走ってもよいのでしょうか。そもそも農道とは、どういう道路なのでしょうか。
農道は農作業車優先? 一般車が走ってもOKなのか
クルマが走行できる道路のなかには、「農道」と呼ばれる道路が存在します。田んぼ道やリンゴ畑などの砂利道をイメージする人もいるかと思いますが、地域によっては大型車が通れるくらいに広く整備された農道も存在します。
農道とは、そもそもどういった道路なのでしょうか。また、一般車両が通行する際に気をつけるべき点などはあるのでしょうか。
一般的に農道と呼ばれている道路は、「土地改良法」の第2条に基づいた農業用道路を指しており、「道路法」の区分ではない道路です。
一般道は国土交通省が管轄していますが、農道は農林水産省の管轄となっているのも特徴です。
なお、農道の完成後、市町村道や都道府県道として認定された道路は、農道の区分には入りません。
農道は、用途によって大きく「基幹的農道」と「ほ場内農道」のふたつに分類されます。
「基幹的農道」は、収穫した農作物の処理・加工・貯蔵・流通などの各施設間の輸送や、農業用資材の搬入に利用されるほか、各施設から市場や消費地への輸送に利用されるもので、「広域農道」などが該当します。
「ほ場内農道」の「ほ場」(圃場)とは、田、畑、果樹園など、農作物を育てる場所の総称で、ほ場内農道は農業従事者がほ場へ通う際に使われるほか、農薬散布などの防除作業や収穫、収穫した農作物の搬出など、実際の農作業にも利用される道路が該当します。
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農業用に使用されることを目的に整備された農道を、一般の車両が通行することに問題はないのでしょうか。
東総広域農道(東総台地地区広域営農団地農道)などの農道がある、千葉県の農林水産部耕地課事業計画室の担当者に話を聞きました。
――農道は、やはり農耕車優先なのでしょうか?
農道を管理する市町村などによって異なります。
ご承知のとおり、農道は農業用に農水省の管轄により整備されますが、完成後の道路については市町村に移管されます。
管理する市町村によっては、道幅を狭めるなどで一部車両の通行を制限しているところもあります。
――千葉県匝瑳(そうさ)市と旭市を結ぶ「東総広域農道」は、成田空港方面と鹿嶋方面を結ぶ抜け道として一般にも利用されているようですが、これは問題ないのでしょうか?
農道は一般の道路とは異なり、農作物の輸送の効率化などを当初の目的として整備されますが、必ずしも農耕車の通行のみを想定して整備されるわけではありません。
一般の車両の通行も想定して整備された道路で、市町村などによってとくに制限されていなければ、抜け道として利用されていることは問題ありません。
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市町村によって制限されていなければ、一般の車両も通行できるようです。
ただ、農道を管理する市町村によって一般車両の通行が制限されている農道については、一般車両の通行に適さないなどの理由がある可能性もあることから、無理に通行するのは避けるべきといえます。
なお、農道ではシートベルトをしなくてもいいし、速度制限も関係ないといった話を聞くことがまれにありますが、実際は一般道路と同じく交通ルールを厳守しなければなりません。
道路法の適用を受けない農道では、機能や路線配置により「道路構造令」に準拠しなければならないため、ほとんどの農道には道路交通法が適用されることになります。
道路標識や信号機が設置されている場合もあり、なかには警察による取り締まりがおこなわれている農道も存在します。
40年程前、宅地造成された土地を35年ほど前購入し、借地に家を建てて現在も経過しております、宅地造成の際、私たち12軒が通行するため、農道を拡張したようで、現在その道路の凹凸が激しくなって、交通に危険な状態になっており、所有者は市ということで改善をお願いしたところ、そこは赤道なので、維持管理は、市ではなくその道路の利用者であるので、どんなひどい道路状況になっていようが、利用者が自分達で補修をしなければならない、と言われました、現在は周りに多数の、個人の家やアパートが建っており、多数の人がその道路を利用しており、自分達で補修するといってもそのひようを誰が負担するか、実際問題として不可能であります、凹凸がさらに激しくなり、今後車が破損することも十分考えられその時は、その費用は自分で負担しなければいけないのでしょうか、、農地法などいろいろな法律が絡んでいるので、法律上はどうしようもないと言われますが、私は納得がいきません、どうすればよいのかアドバイスをお願い致します。