知ってますか?「ハザードランプ」の使い方 正式な用法でなくても点灯させた方がよい場合とは
一般的なハザードランプの使い方とは?
本来の使い方はもちろん、現在ではさまざまな使われ方をしているハザードランプ。主にドライバーの意思を後続車に知らせる意味合いが強いのですが、どんなときに使用しているのでしょうか。
●「ありがとう」の意思表示(サンキューハザード)
停車以外でもっともポピュラーな使い方が、一般道や高速道路の合流などで車線を譲ってもらったときなどに数回点灯させる「ありがとう」の意味での使い方です。
これはずっと点灯させるのではなく、数回点灯させるのがポイントです。法的な義務もなく、なかには窓を開けて手をあげる人や、軽く会釈する人もいます。
●「いまから駐車します」のサイン
商業施設の駐車場など、駐車枠が空いているのを見つけたクルマが、「これからここに駐車します」という意味合いで使うケースです。
道路ではないけれど、停車・駐車の意思を示しており、駐車が終了するまで点灯させているのが一般的です。
●「前方に異変あり(事故や渋滞など)」を知らせるサイン
名前のとおり「ハザード」(非常事態や危険)を周囲に知らせる使い方です。高速道路などで渋滞などを後続車に知らせることができます。
前方で急にスピードダウンしながらハザードしているクルマを見かけたら、こちらもハザードを点灯し、自分の後続車に「渋滞あり」を知らせるのが通例です。
また、バイクの転倒を見かけたり、故障車が前方にいる場合などにも使うケースがあるようです。これも事前に道路状況を伝える、便利な使い方のひとつです。
●後方からやってきた緊急車両に「道、譲ります」のサイン
走行中に後方からサイレンを鳴らしながらパトカーや救急車などの緊急車両が近づいてきたときに、自分が道を譲り緊急車両を先行させたいという場合にもハザードランプは使われています。
後続車や周囲に対してはもちろん、緊急車両にも「道を譲ります」という意思表示になるので、実践されている人も多いでしょう。
ちなみに、これらの一般的なハザードランプの使い方は、法律的には違法ではありません。警察としても、ハザードランプの一般的な使われ方として定着しているので、本来の使い方ではないものの、お咎めはないそうです。ただし、きちんと意思表示ができず、紛らわしい使い方はしてほしくないといいます。
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慣例化している「サンキューハザード」については、本来のハザードランプの使い方ではありませんが、使用した方が良いケースが多いように思われます。
社会問題にもなっている「あおり運転」は、道を譲ったり無理な割込みをされたのにサンキューハザードがなく、相手が腹を立ててあおるということが原因となっているようです。
なお、「サンキューハザード」と同様の意味合いで使われる、クラクションを短く鳴らす「サンキュークラクション」は違法です。
法律では、「法令の規定で警音器(クラクション)を慣らさなければいけないとき以外は、鳴らしてはならない」(道路交通法 第54条)となっているためです。
渋滞などでイライラしてクラクションを鳴らすのも、厳密にいえば道路交通法違反で罰金を科せられることがあるので、使わない方が良さそうです。
バス・大型トラック・4tトラックのハザードスイッチは、ステアリング左に付いてるワイパースイッチレバーを手前に引くと作動します(日野・ふそう新型を除く)。
これだと、インパネ迄手をのばさなくてもいいので、視線を移動する必要がありません。乗用車や2tトラックも採用した方がいいと思います。もし、助手席から操作が必要ならば、助手席左にもスイッチを付ければいい話です。
なぜ、視線移動無しに使えるスイッチにしないのでしょうか?