【自転車は無法状態!?】車は罰則強化でも自転車のながら運転、無灯火はどうなる?
知っておきたい自転車の法律。想像以上の罰則が…
ながら運転や無灯火での走行、飲酒運転以外にも、自転車に関する法律は数多くあります。ここで、知っておきたい基礎的な法律を紹介します。
まず、「イヤホン装着運転」です。道路交通法第71条には以下の記載があります。
「両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
自転車に乗りながらイヤホンを装着した場合、これに違反となる可能性があります。たとえ片耳だけふさいだ状態であっても、走行状態によっては違反と判断されることもあるため注意です。
また、自治体によっては、イヤホン自体が禁止であったり音楽を聴きながら運転すること自体が明確に禁止されている条例もあるため、自分が住んでいる地域ごとのルールについても把握しましょう。
次に、「歩道の走行」についてです。自転車は軽車両の扱いとなるため、原則として車道を走行すべきとされています。
もし、自転車で歩道を走行した場合、道路交通法第17条「通行区分違反」や第63条「歩道通行者に危険を及ぼす違反」となり、「5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
しかし、例外として歩道を走行して良い場合もあります。「道路標識で指定がある場合」、「年齢が13歳未満又は70歳以上」、「交通量が多い場合」、「道幅が狭く安全確保が難しい場合」、などの条件が当てはまる場合では、歩道の走行が認められています。
また、自転車から降りて押しながら歩行する場合は歩行者扱いとなります。
そして、「一時停止」についても覚えておきましょう。道路交通法第43条では、危険行為の1つとして「指定場所一時不停止等」が定められており、自転車もクルマと同様に、標識等で一時停止の指定があれば必ず停止しなければいけません。もし、違反が発覚した場合は「5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
この場合の「一時」とは、タイヤが完全に停止している状態を指しており、停止時間はドライバー自身の判断に委ねられることが一般的です。
しかし、客観的に見て停止したように見えなかった場合もあり、取り締まり時に揉める事案もあるため最低でも3秒の停止時間があれば適切といわれています。
この3秒は「右、左、右」の順に安全確認をした場合に要する時間とされ、安全確認と時間を意識しながら停止することが重要となります。
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