夜間の信号待ちでヘッドライト消灯は違反!? 眩しさ配慮した「おもいやり」がNGな訳
夜に、交差点の対向車線で信号待ちをしているクルマが、こちらが眩しくないように配慮してヘッドライトを消灯していることがあります。しかしこの「おもいやり消灯」は、交通違反にあたる行為だといいます。いったいなぜなのでしょうか。
夜間に交差点でヘッドライト消灯、「おもいやり」行為ではない?
夜間、交差点で対向車線のクルマが信号待ちしているときに、ヘッドライトを消灯してスモールライト(車幅灯)にしているクルマを時々みかけます。これは、「対向車が眩しくないように」と、配慮しておこなわれていることが多いようです。
しかし、相手をおもいやるこの行為は、じつは交通違反にあたります。いったいどういうことなのでしょうか。
道路交通法第五十ニ条では、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。(略))、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)」と定められています。
そのため、夜間の交差点の信号待ちであってもヘッドライトの消灯は違反行為の対象となります。スモールライトのみの点灯も同様です。
一方、道路交通法第五十ニ条第2項では、夜間の対向車とのすれ違いや先行車を追従する際に、交通の妨げになる恐れがある場合は、光度を抑えたり(ロービーム)、ヘッドライトを消灯する必要があるとしています。
しかし、都内の警察署に確認したところ「夜間の走行においては、基本的にヘッドライトを点灯してなければなりません。『第五十ニ条第2項』に該当する場面とは、カーブで見通しが悪い場面などが当てはまります」と説明していることから、夜間はハイビームを基本として運転しなければならないことに変わりはありません。
まして、夜間の信号待ちで対向車へ配慮して消灯することは、違反行為であるうえ、相手からの視認性が落ちることから、事故発生の可能性が増します。
ライトを点灯し続けることで存在をアピールすることが、相手にとって真の「おもいやり」だといえそうです。
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