無断駐車の罰金は払う必要あり? コンビニや月極駐車場の罰金は何基準なのか

コンビニや月極駐車場の看板に「無断駐車、罰金5万円」という警告を見かけますが、それらの罰金は支払わなくてはいけないのでしょうか。また、場所によって金額が異なりますが、明確やルールはあるのかなどといった問題を紹介します。

罰金としての支払い義務はなくても損害賠償の対象になる可能性も!

 コンビニや月極駐車場の看板に「無断駐車、罰金5万円」という注意喚起が掲示されていることがあります。これらの所有者による独自ルールには、どこまで強制力があるのでしょうか。

無断駐車などの不正利用で罰金1億円の請求を警告している看板
無断駐車などの不正利用で罰金1億円の請求を警告している看板

 一般的に罰金とは、「刑事事件」における刑罰であり、国家が科すもので一般人が科すことはできません。法律に抵触するような罪を犯している刑事事件でない限り、私有地でのトラブルは「民事事件」に該当するため、そもそも罰金は発生しません。

 その代わり、民事事件では「損害賠償」が適用されます。無断駐車などの迷惑行為による損害賠償について、民法第709条に以下の記載があります。

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

 この規定から、無断駐車は他人が所有する土地を占有する行為であり、損害を与える不法行為とみなされるため、損害賠償金の支払いを命じられる可能性があります。

 コンビニ駐車場の場合は、買い物をするための短時間利用が設置の趣旨であるため、その趣旨に反する利用時間であれば民事上の不法行為に該当するとされています。

 また、月極駐車場では、無断駐車した人物と駐車場の貸主だけでなく、駐車場の「借主」も関わる場合があり、関与する人間が多くなれば、それだけ事件は複雑化し、賠償金も高額となる可能性があるのです。

 貸主は、借主に対して駐車場を提供する義務があるため、無断駐車によりその義務を果たすことができなかった場合、借主から損害賠償を請求される可能性があります。

 そうなれば、貸主はその原因である無断駐車をおこなった人物に対し、損害賠償請求することになり、弁護士に依頼した場合は、その料金も賠償金に含まれるため、賠償金は増額する傾向にあるようです。

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