無断駐車の罰金は払う必要あり? コンビニや月極駐車場の罰金は何基準なのか
賠償金額はどのように算出される?
では、損害賠償金額はどうようにして算出されるのでしょうか。
前述の通り、張り紙などに記載された金額は土地所有者の個人的な想いであるため、実際にその金額を支払う必要はありません。別途、賠償金額が計算されることになります。
裁判事例によると、まず基準となる金額を算出し、その基準額の2倍から3倍(迷惑料を含む)が賠償額となるのが通例です。
基準額は、コンビニの駐車場であれば近隣のコインパーキングなどの利用料金、月極駐車場であれば1か月の駐車料金の日割り金額などを参考に算出されます。
一見、大した金額にならないようにも思えますが、場所や事情によっては短時間でも賠償金が高額になる場合もあります。
例として、「お店の前に無断で駐車し、配送のトラックが停められず商品の販売が滞ってしまった」といった場合は、本来あったはずの売上も賠償金に加味される可能性があるようです。
また、無断駐車が長期間に渡った場合、累積金額は高額となる可能性があり、極端な例では、大阪府茨木市にあるコンビニの駐車場を1年半ほど無断で利用していた男性に対し、駐車料金に弁護士費用と慰謝料を加えて、合計でおよそ920万円もの請求が認められる事例がありました。
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コンビニの駐車場や月極駐車場以外では、マンションや一軒家の駐車場に無断駐車した場合、刑法第130条の住居侵入罪が適用される可能性もあり、刑罰の対象にもなり得ます。
また、万が一に無断駐車したことで土地所有者と揉めてしまった場合には、お金だけでなく時間や労力も浪費することも考えられるので、違法駐車せず近隣のコインパーキングなどを利用するのが得策です。
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