怪我や病気で運転できる? 問題なくクルマに乗れる条件とは

クルマの運転は油断すると大惨事に繋がる可能性があります。普段、クルマは正常な状態で運転することが前提とされていますが、怪我や病気の場合にはどの程度まで運転することが許されているのでしょうか。

クルマはどのような状態で運転できるのか

 クルマを運転する場合、さまざまな条件が課されます。道路の走行方法などのルール以外にも、運転者や同乗者に関する項目も存在。そのなかで、怪我や病気を患っている状態での運転には、どのような制限があるのでしょうか。

大きな怪我でなくても足首の捻挫などはペダル操作の支障になる可能性も
大きな怪我でなくても足首の捻挫などはペダル操作の支障になる可能性も

 一般財団法人自動車検査登録情報協会の「わが国の自動車保有動向」のデータによると、2018年3月末時点で、全国の自動車保有台数は約6135万台となり、これは人口100人あたり48台と、約2人に1人がクルマを保有しているという数字です。

 また、100人あたりの保有率ランキングでは、1位は群馬県の69.1台、2位は栃木県の67.1台、3位は茨城県の66.7台となっており、一番低かったのは東京都の22.8台でした。

 データからもわかる通り、都市部より地方の方がクルマの存在は重要となっています。茨城県在住の30代男性は「水を買うにもクルマが無ければ買いに行けない」と話していました。

 しかし、いくらクルマが欠かせないとはいえ、一番心がけるべきは安全です。怪我や病気など、いつも通りの運転操作がおこなえない場合は、交通事故のリスクが高まり大変危険です。

 また、事故を引き起こすリスクがあるほか、道路交通法違反で取り締まりを受ける可能性もあるようです。怪我をしている状態での運転については、道路交通法第七十条があてはまるとされ、規定は以下の通りです。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 また、病気や怪我など、体調に不安がある状態での運転について、千葉県警は以下のように話します。

「道路交通法第七十条の通り、確実な操作ができていないと警察官が判断した場合は、取り締まりを行います。負傷時や病気の際など、適正な操作ができない状態や、危険予測が鈍くなっている状態であれば、運転を控えるようにしてください。

 加えて、運転をするときは、運転に『集中できる状態』にしてください。悩みごとをしていたり、考えごとをしていて事故を起こしてしまったという例が実際にあります。注意力が散漫になっている場合は休憩を取るなどして、安全運転を第一に心がけてください」

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