怪我や病気で運転できる? 問題なくクルマに乗れる条件とは
過労や薬の影響でも違反になる可能性が存在
運転に支障をきたすのは怪我だけではありません。過労や薬の影響でも、万が一の事故に繋がる可能性はあり、病気や薬物を使用している際に運転をすると、道路交通法第六十六条の以下に当てはまります。
「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」
これに違反した場合は、違反点数25点、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。交通反則制度が適用されないので、1回で免許取り消しになるなど、上記の第七十条の場合よりも重い刑となっています。
また、法律にはどれほどの「過労」が違反に該当するかの明確な規定はありませんが、実際に過労運転によって起きてしまった事故の裁判では、過労について言及されている例があります。
2016年、広島県東広島市の山陽自動車道の八本松トンネルで、トラックが渋滞中の車列に突っ込み2人が死亡した事故が発生、トラック運転手は自動車運転処罰法違反などの罪に問われました。
その判決のなかでは「慢性的な睡眠不足から運転を控えることを認識していたにも関わらず運転をしていた」とされ、過労について触れています。さらに、勤務する運送会社とその管理者は、過労状態にも関わらず運転を命じたとして起訴されています。
これは、「運転を控えることを認識していた」ほどの過労、という点がポイントです。ひどく疲れていると感じた場合は運転を控えるほか、疲れている人間には運転させないよう心がけが必要です。
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