「えっ、これも違反?」夏の連休前におさらいしたい! うっかりやりがちな交通違反5選

夏の大型連休に多くなる「うっかり違反」とは

●夏場のサンダル運転

海やプールなどの行き帰りで、やりがちなサンダル運転はNG!
海やプールなどの行き帰りで、やりがちなサンダル運転はNG!

 海水浴などへ出かける際に、サンダルを履くこともあると思いますが、道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と明記されています。

 また、東京都や大阪府、広島県など地域によっては条例で、運転に支障を及ぼす履物での運転はしないよう記載があります。反則金は普通車で6千円、大型車7千円と決して安くはありません。

 サンダルによる運転操作では、とっさのブレーキなどの操作がしにくい状況が起きかねません。運転中は、走行している地域の条例までは確認できないので、スニーカーなどのシューズ類で運転をおこなうことを日頃から心がけておくのが良いでしょう。

●子どもを乗せるときの注意点

チャイルドシートは、子どもの命を守る大切なものです!
チャイルドシートは、子どもの命を守る大切なものです!

 道路交通法71条には、次のように記載されています。

「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。

 ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」

 違反した場合の基礎点数は1点で、反則金はありません。6歳未満の子どもがいる場合は、チャイルドシートを使用していないと違反となります。

 例えば、友人の子どもが6歳未満の場合でもチャイルドシートに乗せる必要があるので、そうした機会があるときは事前に準備しておきましょう。ただし、同乗する子どもが病気や怪我をしてるためチャイルドシートの装着が困難な場合は、違反の適応にはなりません。

これで罰金!?知らずにやりがちな交通違反(8枚)

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