車の運転中8割以上が「ヒヤッとした」 自転車同士の追い越しでレーンはみだし行為は違反?

交通ルール違反による事故が盛んに報道されるなか、自転車に乗る際の違反行為も問題視されています。「自転車レーン」上での自転車同士の追い越しは、クルマ側からみて「ヒヤッ」とする場面ですが、これは違反行為なのでしょうか。

自転車同士の追い越しは違反になる?

 自転車の走行環境の整備が進められているなか、車道の左側に設けられる「自転車レーン」の設置例も増加しています。設置されている道路では、多くの自転車がレーン上を走行しています。

 しかしレーン上で自転車同士の追い越しが行われるとき、自転車がクルマ側に膨らんでいる事例を目にします。この行為に問題はないのでしょうか。

自転車レーンの例

 クルマを運転する立場では、自転車レーンがある道を走っている場合であっても、自転車に対して深く注意する必要があることは変わりません。

 とくに、速い自転車が遅い自転車を追い越しているときにクルマで後ろから接近するときは、自転車がクルマ側に膨らんでヒヤッとした経験のある方も多いと思います。

 自転車同士が追い越すことについて、警視庁の担当者は次のようにいいます。

「自転車同士の追い越しは、それ自体は違反にはなりません。自転車が他の自転車と並んで走る場合は『並進通行』という違反行為にあたりますが、これはある程度の距離を並んで走らなければ該当しません。

 遅い自転車を速い自転車が追い越すときは、並んでいる時間がわずかなので、とくに問題ありません。これは自転車レーンのある道でも同様です。

 ただし追い越しの際に周囲の確認が不十分で、後方のクルマの通行を妨害してしまった場合は、妨害した行為が違反にあたります」

 ※ ※ ※

 一般的に「自転車レーン」と呼ばれているものには、大きく分けてふたつの種類があります。

 ひとつ目は「自転車専用通行帯」というレーンで、道路交通法第20条第2項に基づいて設置されているものです。レーンは青く塗装されて「自転車専用」と書かれています。

 ふたつ目は「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」と呼ばれる表示で、こちらは法令によって定められているものではありません。

「自転車専用通行帯」と異なり表示自体には法的強制力のない「自転車ナビマーク」と「自転車ナビライン」ですが、市民の間ではすでに広く認知されています。

 東京都が自転車利用者を対象におこなった「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」に関する調査では、「ナビマークなどがあれば車道を走る」と回答した割合は58.3%にのぼりました。

「ナビマークがあってもなくても車道を走る」と回答した人が20.7%となり、多くの人がナビマークに従って走行していることがわかります。

自転車レーンにはいくつかの種類が! 写真で見る(10枚)

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