「知らなかった!」では済まされない! うっかりやりがちな交通違反5選
まだまだあります、うっかり交通違反
●ランプの球切れ
さすがにヘッドライトが切れているクルマは見かけませんが、テールランプやブレーキランプの片側が点灯していない。そんなクルマは度々見られます。
運転中は、自分で確認する事ができないリア側のランプですが、電球の球切は整備不良。もちろん交通違反です。整備不良に関する法律が明記されているのが、道路交通法第六十三条。
『警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。』
さらには『前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる』と定められています。
また、整備不良においての罰則は、不良個所によっても変わってくるのですが、ブレーキランプの整備不良で、行政処分:基礎点数2点、反則通告制度:大型車1万2千円、普通車自動車9千円、二輪車7千円、小型特殊自動車6千円、原動機付自転車6千円。
テールランプの整備不良では、行政処分:基礎点数1点、反則通告制度:大型車9千円、普通車自動車7千円、二輪車6千円、小型特殊自動車5千円、原動機付自転車5千円です。
●適切な車間距離を取らない
クルマを運転していると、自分は法定速度で走っているにも関わらず、恐怖を感じるほどに後続車が車間を詰めてくる。そんな場面に遭遇する事も少なくはありません。
その行為は、あおり運転とまではいかないものの、その威圧感に焦ってしまい事故を誘発という危険性も大いにあります。
また、道路交通法でも車間距離に関する規定が設けられており、具体的ないやがらせ行為がなくても車間距離不保持違反に該当する可能性があるのです。車間距離の保持に関する決まりが明記されているのが、道路交通法第二十六条。
『車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない』と定められてはいるものの、明確な距離についての決まりはありません。
しかし、教習所で配布される教本に記載されている一般的な車間距離の基準は 以下の通りです。
・時速30kmから60kmの場合:「走行速度の数字 - 15」
・時速60km超の場合:走行速度の数字と同じ
そのため時速30kmの場合15m、時速100kmであれば100mの車間距離が必要となります。
クルマを運転する際には、この基準を元に適切な車間距離を保つことが重要です。ちなみに、車間距離不保持違反の罰則は、高速道路で行政処分:基礎点数2点、反則通告制度:大型車1万2千円、普通車自動車9千円、二輪車7千円、小型特殊自動車6千円、原動機付自転車6千0円。
一般道路では、行政処分:基礎点数1点、反則通告制度:大型車7千円、普通車自動車6千円、二輪車6千円、小型特殊自動車5千円、原動機付自転車5千円です。
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クルマを運転する上での交通ルールは、時代に合わせて少しずつ変化していきます。そのため、曖昧な認識のまま運転してしまっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、事故が起こってしまうと「知らなかった。」じゃ済まされません。大事になる前に1度、最新のルールを確認して安全で安心なカーライフを送ってください。
【了】