信号機の有無はどう決まる? 「事故が起きると設置される」という噂は本当なのか

道路を走っていると、通行量や交差する道路の幅などが同じでも、信号が設置されている交差点と設置されていない交差点があります。なぜ信号機の設置に差が出るのでしょうか。

信号機の設置条件は決まっていた

 道路を走っていると、通行量や交差する道路の幅などが同じでも、信号が設置されている交差点と設置されていない交差点があります。

「信号機がある=危険が潜んでいる」

 歩行者用の信号が無い場合や逆に歩行者用の信号も設置されているなどさまざまです。また、隣接する交差点に対して、連続で信号機が設置されていることはほとんどありません。

 信号機を設置する場合は、交差点の規模の大小にかかわらず決まった条件に該当する必要があり、その条件は、「信号機設置の指針」(平成27年12月28日付警察庁丙規発第25号)に定められています。

「信号機設置の指針」 

・一方通行の場合を除き、赤信号で停止している自動車等の側方を自動車等が安全にすれ違うために必要な道路の幅員が確保できること。

・歩行者に安全に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保できること。ただし、歩行者の横断がない場合については、この限りではない。

・主道路の自動車等往復交通量が最大となる1時間の主道路の自動車等往復交通量が原則として300台以上あること。

・隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。ただし、信号灯器を誤認する恐れがなく、交通の円滑に支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りではない。

・交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。ただし、信号柱を設置せずに、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できる場合は、この限りではない。

※ ※ ※

 指針には、信号機間の距離を150メートル以上離すなどの規定があることから、連続した信号機を見かけることがないようです。

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