お坊さんの僧衣が交通違反の対象? 「#僧衣でできるもん」が話題となった理由

今回の事案、僧侶側の見解

クルマを運転するさいは支障をきたさないような衣服や履物を着用しましょう

 都道府県により交通違反の要因は若干異なるようですが、「運転に支障をきたす」ことがなければ問題はないようです。また今回の交通違反に関して、長年「僧衣」を着用したまま運転している都内の男性僧侶は、次のように話します。

「約30年くらい僧衣で運転しています。とくにお盆時期には、1日に数件の檀家さんを回ることや法事が立て続けにあると、お寺と火葬場の行き来にもクルマは必要な手段です。ただし、履物に関しては必ず運転用のものを車内に常備していますし、袈裟や数珠なども外して運転しております」

 全国の僧侶はツイッター上で「#僧衣でできるもん」というタグを付けた動画を投稿。動画内では、バク転やジャグリング、二重跳びなど僧衣でも軽快に動けるということもアピールしています。

 海外メディアまで取り上げられるほどになった事案。明確なルールや都道府県の統一化を求める声も出ているなか、今後の動向に注目です。
 
【了】

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