お坊さんの僧衣が交通違反の対象? 「#僧衣でできるもん」が話題となった理由

お坊さんがお盆や法事の際に着る『僧衣』。昨年9月に僧侶が僧衣を着た状態で運転している際に、交通違反として違反切符を切られたことが話題になっています。運転時の服装でも交通違反になるのでしょうか。

お坊さんが着る『僧衣』は運転に支障をきたすのか

 日本国内だけでなく、海外でも日本のお坊さん(僧侶)の服装が大きな話題となっています。僧侶がお盆や法事の際に着る『僧衣』がなぜ話題になるのでしょうか。

 2018年9月に福井県内にて40代の男性僧侶がクルマを運転していた際、僧衣を着衣した状態での運転が交通違反とみなされ、反則切符を切られたといいます。このことが発端となり、この事案に対し全国の僧侶が反発動画をSNSに次々に投稿し、日本を飛び越え海外にまで拡散したようです。

海外メディアまで取り上げる事態となった「#僧衣でできるもん」

 一般的に、法事の際には僧侶が自身で運転するクルマやバイクで移動する光景を目にする機会がありますが、何が問題だったのでしょうか。

 交通違反の要因に挙げられたのは、男性僧侶が身に着けていた『僧衣』でした。福井県道路交通法施行細則には、クルマの操作に支障のある衣服を着て運転することが禁止されています。

 実際の項目としては、『げた、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと』に該当したことによる違反となるのです。

 同様のルールは各都道府県によって多少異なるものの、おおよそ「運転に支障をきたす」という点では共通のようです。なお、他の都道府県では以下のような条文となっています。

<東京都の場合>
■東京都道路交通規則 第8条 (2)
「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」(引用:東京都道路交通規則)

<大阪府の場合>
■大阪府道路交通規則 第13条 (4)
「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」

<神奈川県の場合>
■神奈川県道路交通規則 第11条 (4)
「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」(引用:神奈川県道路交通規則)

 上記の都道府県では、履物に関するもので、衣服に関しては明記していません。では、実際の現場ではどのような対応なのでしょうか。東京都内の警察署は次のようにコメントしています。

「今回の報道に関しては、詳細が不明なためわかりませんが、基本的に走行中の僧衣を止めて車内を確認するまでは行いません。決して『僧衣』自体が違反なのではなく、下駄や草履を履いていたか、何らかの影響で運転の妨げになっていたことが要因なのではないでしょうか」

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