“走り屋スポット”筑波山に集結の「大迷惑・危険運転集団」を一斉検挙! 改造スポーツカーで「ドリフトとローリング」 しかも車は「不正改造まみれ」… 茨城県警が取り締まり実施
茨城県警察本部は公式SNSで、筑波山でいわゆる「ドリフト族」や「ローリング族」を一斉検挙したと明らかにしました。一体何があったのでしょうか。
大迷惑な「ドリフト族」「ローリング族」を一斉検挙!
茨城県警察本部は2026年8月31日、公式SNSを更新。筑波山で危険なドリフト走行を行う、いわゆる「ドリフト族」や「ローリング族」を一斉検挙したと明らかにしました。
一体何があったのでしょうか。
ドリフト走行とは、タイヤを横滑りさせるテクニカルな走行のことを指します。
しばしばラリー競技などで用いられる技術のひとつで、上手く行けばコーナーの脱出を早められるというメリットがありますが、アクセルやステアリングの繊細な操作が求められ、ミスをすると容易にスピンします。
また、高速度でタイヤを横滑りさせるため、キーというスキール音(タイヤが擦れる大きな音)も鳴り、タイヤのゴム片が周囲に散らばるほか、路面にはタイヤ跡を残します。
もちろん、ドリフト走行はサーキットで活用するもので、またドリフトの美しさを競うような正式なモータースポーツ競技としても成立しているため、サーキット場でドリフトするのが常識です。
しかし、30年以上前に公道を使って集団で違法ドリフトすることが流行ったことがあり、そうした流れなどからか、現在も一部の輩が山道や埠頭などのコーナーに集結し、公道でありながら数台でドリフト走行をするケースがあります。
公道でのドリフトは、近隣住民や他の交通に恐怖と騒音を与え、道路も傷つけることのみならず、横滑りして衝突したり、操作ミスでスピンしたりすると大事故になる可能性をはらむ非常に危険な行為です。
ローリング走行はドリフト走行を行わないにしても、峠道などで区間タイムを競うもので、ドリフト走行同様に、非常に危険なものとなります。

こうしたドリフト走行やローリング走行は、道路交通法において明確に禁じられている「共同危険行為」にあたります。
道路交通法第68条では、「道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」としており、複数台によるドリフト走行やローリング走行は、れっきとした共同危険行為にあたります。
共同危険行為を行った場合の違反点数は25点で、この違反ひとつで免許取り消しになる、いわゆる「一発免取」になるほか、その後2年間は免許の再取得ができず、一切クルマに乗ることが許されないという、重大な違反行為となります。
さらに刑事責任も負うことになり、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
茨城県内では、付近に「つくばサーキット」があるにも関わらず、その周辺の筑波山の一般道路「筑波スカイライン」などでしばしばドリフト族やローリング族の集結スポットとなっている現状で、これらの輩が事故を起こした事例も多々あります。
今回茨城県警が公式SNSで投稿したものは、筑波山に集結したドリフト族やローリング族を検挙したという報告で、添付されている画像には、ピンク色に塗られた国産スポーツカーや、ドリフト走行をするグループに人気の旧型の国産スポーツカーが写っています。
いずれも、回転部分の突出(ハミタイ)や視界を妨げるステッカーの貼付、大型スポイラーの取り付け、最低地上高不足(シャコタン)などが確認でき、道路運送車両法における「保安基準」に不適合となっている可能性が高そうです。
これらは共同危険行為をしていた事実に加え、保安基準不適合の車両を運行したことについても追及がなされるでしょう。




















