自宅前の「止まれ」標識を“電動工具”でぶった斬り!? ネットもあきれる「トンデモない理由」と問われる「重い罪」とは ネットでは批判と共感それぞれの意見
大阪府門真市内の道路上に設置されていた一時停止標識を切断したとして、大阪府警は門真市に住む48歳の会社役員の男を書類送検しました。一体どのような事件だったのでしょうか。
一体どんな罪になる? 道路標識を「切断」した男を書類送検
大阪府警は2026年8月6日までに、大阪府門真市の路上に設置されていた道路標識を切断し、道路における危険を生じさせたとして、門真市に住む48歳の会社役員の男を書類送検したと発表しました。
警察によりますと、男は2025年6月22日の午前10時頃、自宅付近の交差点に設置されていた「一時停止」標識のポール部分を電動工具で切断した道路交通法違反(道路標識の損壊)の疑いが持たれています。
2026年3月、警察に対して情報提供があり、6月に警察が男の経営する会社を捜索したところ、切断された標識が見つかったということです。
標識が設置されていた道路の幅は3m程度で、男は標識を切断した動機について、「一時停止したクルマとすれ違う際に、対向車が自宅の敷地内に入ってくることが複数回あった。敷地内にタイヤの跡がつくのが嫌だった」などと説明しています。
なお、標識が切断された後は、付近のカーブミラーに一時停止の標識を設置するという応急的な措置がとられています。
意外と知られていませんが、道路交通法第115条では以下のように、道路標識を損壊して、交通の危険を生じさせた場合に対する罰則が定められています。
「みだりに信号機を操作し、もしくは公安委員会が設置した道路標識もしくは道路標示を移転し、または信号機もしくは公安委員会が設置した道路標識もしくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」
道路標識を壊した場合に成立する可能性がある罪として「器物損壊罪」もありますが、こちらの罰則(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料)と比較すると、道路標識の損壊について定めた道路交通法第115条の規定は比較的重いものといえるでしょう。

今回の事件に対してはインターネット上で、「一時停止に気づかず事故が起きたらたまったもんじゃない」「それで他人が大事故を起こしたら、どうやって責任を取ってくれるの?」「普通に考えて、『一時停止の標識を無断で撤去したらやばい』と思わなかったのか?」といった批判の声が上がっています。
その一方で「敷地に入らないでほしいという気持ちは分かる」「道路幅が狭いとエスケープゾーンを無視して他人の敷地に車体を寄せたり乗り入れたりして当たり前のように通行するマナーのない方が多いのは事実」「ドライバーは他人の私有地ですれ違いをしないでエスケープゾーンを使ってほしい」など、道路で車両同士がすれ違う際に自宅の敷地内に入られることを不快に思う人もみられました。
これに関しては「そんなに敷地内に入られるのが嫌なら、道路と敷地の境界部分に塀やら柵やらポールやら建てる方法もあると思う」「まず行政や警察に相談すべき」「クルマに乗っている人ならお互い様では」などの意見も寄せられました。
ちなみに、狭い道路での車両同士のすれ違いやクルマの切り返しなどのために他人の家の駐車場に許可なく立ち入る行為は「建造物侵入罪」や「住居侵入罪」に抵触するおそれがあります。
しかし、車両が一時的に敷地内に入り、すぐに移動するようなケースでは、実際に事件として取り扱われる可能性は低いとされています。そのため、もし車両同士のすれ違いなどで自宅の敷地内に入られたくないという場合は、ゲートやポールを設置するといった対策を講じることが大切です。
また、道路標識が駐車場の出入口付近に設置されていて車両の出入りがしづらいといった問題があるときは、道路標識の設置・管理を担当する機関に相談すべきでしょう。
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道路標識が壊れると、交通事故の危険性が高まるなど、通行する車両に大きな影響があります。
もし事故で標識を損傷させてしまった場合には、たとえ大きな損傷でなかったとしても自己判断で立ち去らず、警察に届け出ることが重要です。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。















